○川越市温泉法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉の利用の許可の申請書)

第二条 温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第七条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

(平一九規則五四・全改)

(温泉利用許可書の交付)

第三条 保健所長は、法第十五条第一項の許可をしたときは、温泉利用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。

(平一九規則五四・一部改正)

(変更等の届出)

第四条 法第十五条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から十日以内に温泉利用変更届(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。

 温泉の利用の許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の名称

 温泉の成分

2 法第十五条第一項の許可を受けた者は、当該温泉を利用することを廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届(様式第四号)を保健所長に提出しなければならない。

(平一九規則五四・一部改正)

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請書)

第五条 省令第八条第一項の申請書は、様式第五号によるものとする。

(平一九規則五四・全改)

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請書)

第六条 省令第九条第一項の申請書は、様式第六号によるものとする。

(平一九規則五四・追加)

(温泉の成分等の掲示内容の届出書)

第七条 省令第十一条の届出書は、様式第七号によるものとする。

(平一九規則五四・追加)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、温泉法施行細則(昭和三十八年埼玉県規則第四号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年五月二四日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一〇月一九日規則第五四号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平19規則54・令4規則24・一部改正)

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(平19規則54・一部改正)

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(平19規則54・令4規則24・一部改正)

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(平19規則54・令4規則24・一部改正)

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(平19規則54・追加、令4規則24・一部改正)

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(平19規則54・追加、令4規則24・一部改正)

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(平17規則47・全改、平19規則54・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

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川越市温泉法施行細則

平成15年3月31日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)