○川越市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成15年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則66・一部改正)

(薬局管理者等の薬局等以外の業務従事許可等)

第2条 法第7条第4項ただし書、法第28条第4項ただし書、法第35条第4項ただし書、法第39条の2第2項ただし書又は法第40条の6第2項ただし書の許可を受けようとする者は、/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定による申請を許可したときは、/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者は、当該薬局、店舗又は営業所以外の場所での薬事に関する業務に従事することを廃止したときは、速やかに/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事廃止届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(平21規則38・全改、平26規則66・平26規則70・令3規則62・一部改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、薬事法施行細則(昭和36年埼玉県規則第34号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第38号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第54号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年11月21日規則第66号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月26日規則第70号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年7月28日規則第62号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則62・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(令3規則62・全改)

画像

(令3規則62・全改、令4規則24・一部改正)

画像

川越市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第46号
平成17年3月28日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第38号
平成24年5月28日 規則第54号
平成26年11月21日 規則第66号
平成26年12月26日 規則第70号
令和3年7月28日 規則第62号
令和4年3月31日 規則第24号