○川越市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則六六・一部改正)

(薬局管理者等の薬局等以外の業務従事許可等)

第二条 法第七条第四項ただし書、法第二十八条第四項ただし書、法第三十五条第四項ただし書、法第三十九条の二第二項ただし書又は法第四十条の六第二項ただし書の許可を受けようとする者は、/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事許可申請書(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定による申請を許可したときは、/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事許可書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第一項の許可を受けた者は、当該薬局、店舗又は営業所以外の場所での薬事に関する業務に従事することを廃止したときは、速やかに/薬局管理者の薬局/店舗管理者の店舗/営業所管理者の営業所/以外の業務従事廃止届(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。

(平二一規則三八・全改、平二六規則六六・平二六規則七〇・令三規則六二・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、薬事法施行細則(昭和三十六年埼玉県規則第三十四号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年三月二八日規則第一八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日規則第三八号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二四年五月二八日規則第五四号)

この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二六年一一月二一日規則第六六号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二六年一二月二六日規則第七〇号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(令和三年七月二八日規則第六二号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則62・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(令3規則62・全改)

画像

(令3規則62・全改、令4規則24・一部改正)

画像

川越市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第46号
平成17年3月28日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第38号
平成24年5月28日 規則第54号
平成26年11月21日 規則第66号
平成26年12月26日 規則第70号
令和3年7月28日 規則第62号
令和4年3月31日 規則第24号