○川越地区消防組合火災予防規則

平成15年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び川越地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則7・全改、平17規則17・一部改正)

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)によるものとする。

(平29規則8・一部改正)

(交付等)

第3条 管理者は、立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、常にこれを整理しなければならない。

2 消防吏員は、立入検査証を紛失し、若しくは汚損し、又は記載事項に変更があったときは、速やかに立入検査証再交付願(様式第3号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

3 消防吏員は、その身分を失ったときは、速やかに立入検査証を返納しなければならない。

(平26規則4・一部改正)

(公示の方法)

第4条 省令第1条に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。

(2) 消防署(命令を受けた防火対象物が存する区域を管轄する消防署に限る。)の掲示板への掲示

(3) 川越地区消防組合ホームページへの掲載

(平28規則14・全改)

(点検基準及び特例認定検査基準)

第5条 省令第4条の2の6第1項及び第4条の2の8第1項第4号に規定する基準は、条例第3章第1節同章第2節第23条第26条及び第4章に掲げる基準とする。

(平16規則7・一部改正)

(防火対象物点検票)

第6条 法第8条の2の2第1項の規定による報告には、防火対象物点検票(様式第4号)を添付しなければならない。

(特例申請書に添付する書類の記載事項)

第7条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(3) 前2号の掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(標識及び掲示板等)

第8条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第2号第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識、掲示板及び表示板の様式は、別表に定めるとおりとする。

(平16規則7・追加、平17規則17・平24規則9・令5規則15・一部改正)

(危険物品等)

第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

2 消防長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本に別図第1に定める承認印を押印し、必要な事項を記載して当該申請者に交付するものとする。

(平16規則7・追加、平17規則17・令4規則6・一部改正)

(たき火の火災予防上必要な措置)

第10条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは、消火準備のほか、次に掲げる措置とする。

(1) 常時たき火をする場合には、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(2) 火の粉が飛散するおそれがある場合は、監視人を置くこと。

(3) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(平16規則7・追加)

(安全装置)

第11条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による安全装置は、次のいずれかに掲げる安全装置とする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させるもの

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(平16規則7・追加、平17規則17・一部改正)

(消火訓練等通報)

第12条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく通報は、自衛消防訓練通知書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。

(平16規則7・追加、平21規則6・一部改正)

(指定催しの指定通知)

第13条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平26規則6・全改)

(指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画)

第13条の2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第8号)により行うものとする。

(平26規則6・追加)

(防火対象物の使用開始届)

第14条 条例第43条の規定による防火対象物の使用の届出は、防火対象物使用開始届(様式第9号)によるものとする。この場合において、同一敷地に2以上の棟があるときは、棟ごとに防火対象物棟別概要追加書類(様式第10号)に必要な事項を記入し添付するものとする。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(火を使用する設備等の設置届出)

第15条 条例第44条の規定による設置の届出は、次に掲げる届出書により、それぞれ当該工事に着手する日の3日前までに行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる炉、厨房設備、ボイラー等の届出 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第11号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる変電設備等の届出 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第12号)

(3) 条例第44条第14号に掲げるネオン管灯設備の届出 ネオン管灯設備設置届出書(様式第13号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設備の届出 水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第14号)

(平16規則7・追加、平17規則20・平26規則4・平26規則6・令3規則6・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第45条の規定による行為の届出は、次に掲げる届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに行わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに規定する行為の届出については、その行為をすることが急を要する場合には、それぞれ行為を行う日の当日までに口頭により届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第15号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる煙火の打上げ等の届出 煙火打上げ仕掛け届出書(様式第16号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる催物の開催届出 催物開催届出書(様式第17号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる水道の断水等の届出 水道断減水届出書(様式第18号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる消防活動上支障のある道路工事の届出 道路工事届出書(様式第19号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出 露店等の開設届出書(様式第20号)

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第17条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、工事開始7日前までに指定とう道等(変更)届出書(様式第21号)に必要な図書を添えて行わなければならない。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第18条 条例第46条の規定により指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱届出書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第46条第2項に規定する貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書(様式第23号)によるものとする。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(タンクの水張検査等の申請)

第19条 条例第47条第1項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申請は、タンク検査申請書(様式第24号)によるものとする。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(タンク検査済証の交付)

第20条 消防長は、条例第47条の規定により水張検査等を実施した結果、条例に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、当該水張検査等を申請した者に、タンク検査済証(様式第25号)を交付するものとする。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平28規則16・追加)

(公表の手続)

第20条の3 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、川越地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平28規則16・追加)

(特例の申請)

第21条 政令第32条の規定に基づく消防用設備等の設置に係る基準の特例適用の申請は、消防用設備等の基準の特例適用申請書(様式第26号)により申請するものとする。

(平16規則7・追加、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(各種届出等)

第22条 法、政令、省令、条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書、通知書、報告書(以下「届出書等」という。)の部数は、正本副本各1部とする。

2 消防長又は消防署長は、前項に規定する届出書等を受理したときは、副本に別図第2に定める届出済印を押印し、同項の届出書等を提出した者に交付するものとする。

(平16規則7・追加、令4規則6・一部改正)

(電子情報処理組織による届出等)

第22条の2 電子情報処理組織(川越地区消防組合の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により届出書等が提出されたときは、当該届出等に必要な数の書面等が提出されたものとみなし、前条第2項の規定は、適用しない。

(令6規則1・追加)

(通知等)

第23条 管理者は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限について、その区域及び期間を定めたときは、直ちにこれを告示するとともにその旨を消防長及びその区域を管轄する消防団長に通知するものとする。

2 管理者は、前項の場合においては、その区域の見易い場所に制札(様式第27号)を立てるものとする。

3 消防長及び消防団長は、管理者から第1項に規定する通知を受けたときは、その期間中随時その区域を巡視し警戒に当たるものとする。

(平16規則7・旧第8条繰下・一部改正、平26規則4・平26規則6・一部改正)

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平16規則7・追加)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 たき火又は喫煙の制限に関する規則(昭和48年規則第7号)及び川越地区消防組合消防職員立入検査証規則(平成3年規則第5号)は、廃止する。

(平成16年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 川越地区消防組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の川越地区消防組合火災予防条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に川越地区消防組合火災予防条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び図の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に川越地区消防組合火災予防条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年5月29日規則第6号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合火災予防規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成24年10月9日規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合火災予防規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年6月30日規則第6号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日規則第14号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月8日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第8号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月2日規則第16号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平16規則7・追加、平17規則17・平17規則20・平24規則9・令3規則6・令5規則15・一部改正)

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電設備

である旨の標識

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条文)

(条文)

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

少量危険物を貯蔵し又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

移動タンクにあっては、「危」と表示した標識

1辺が30以上

(条文)

黄色の反射塗料その他反射性を有するもの(条文)

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(危険物の規制に関する規則第18条第1項第4号準用)

30以上

60以上

危険物の規制に関する規則第18条第1項第5号準用

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

可燃性液体類等又は綿花類等を貯蔵し若しくは取り扱っている旨を表示した標識及び可燃性液体類等の類、品名、最大数量を掲示した掲示板又は綿花類等の品名、最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

移動タンクにあっては、「指定可燃物」の標識

1辺が30以上

黄色の反射塗料その他反射性を有するもの

可燃性液体類にあっては「火気厳禁」の掲示板

30以上

60以上

綿花類等にあっては「火気注意」の掲示板

30以上

60以上

条例第39条第4号

当該劇場等の定員を記載した表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

(平29規則8・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(平28規則1・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(平17規則20・全改、平26規則4・旧様式第9号繰上、平26規則6・旧様式第8号繰下)

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(令3規則6・全改)

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(令5規則16・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(平16規則7・旧様式第5号繰下、平26規則4・旧様式第25号繰上、平26規則6・旧様式第24号繰下、平28規則14・一部改正)

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別図第1(第9条関係)

(令4規則6・全改)

承認印

川越北消防署用

川越地区消防局用

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川越西消防署用

川越中央消防署用

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川島消防署用


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(横幅40㎜、縦30㎜とする。)

別図第2(第22条関係)

(令4規則6・追加)

届出済印

川越北消防署用

川越地区消防局用

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川越西消防署用

川越中央消防署用

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川島消防署用


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(直径は35㎜とする。)

川越地区消防組合火災予防規則

平成15年9月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成15年9月30日 規則第8号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年10月21日 規則第20号
平成21年5月29日 規則第6号
平成24年10月9日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第4号
平成26年6月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第1号
平成28年9月20日 規則第14号
平成28年11月8日 規則第16号
平成29年9月25日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第6号
令和5年6月29日 規則第15号
令和5年10月2日 規則第16号
令和6年3月1日 規則第1号