○川越市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第五十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可書の交付等)

第二条 市長は、法第三条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(様式第一号)を当該申請者に交付するものとする。

2 法第三条の許可を受けた者は、前項の食鳥処理事業許可書を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(食鳥処理事業許可申請書)

第三条 法第四条第一項の申請書の様式は、食鳥処理事業許可申請書(様式第二号)のとおりとする。

(食鳥処理場の構造設備の変更の許可の申請等)

第四条 法第六条第一項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第六条第一項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可をしたときは、構造設備変更許可書(様式第四号)を当該申請者に交付するものとする。

3 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第五号)を提出してしなければならない。

(地位の承継の届出)

第五条 法第七条第二項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届(様式第六号)を提出してしなければならない。

(令五規則七一・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)

第六条 法第十二条第六項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)(様式第七号)を保健所長に提出してしなければならない。

(平一六規則一一・一部改正)

(食鳥処理場の廃止等の届出)

第七条 法第十四条の規定による食鳥処理場の廃止の届出は、食鳥処理場廃止届(様式第八号)を提出してしなければならない。

2 法第十四条の規定による食鳥処理場の休止又は再開の届出は、食鳥処理場休止(再開)(様式第九号)を保健所長に提出してしなければならない。

(食鳥検査の申請書の様式)

第八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)第二十七条第二項の申請書の様式は、食鳥検査申請書(様式第十号)のとおりとする。

(平一六規則一一・一部改正)

(確認規程の認定等)

第九条 法第十六条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(様式第十一号)を提出してしなければならない。

2 市長は、法第十六条第一項又は第二項の認定をしたときは、確認規程認定(変更認定)(様式第十二号)を当該申請者に交付するものとする。

3 法第十六条第一項又は第二項の認定を受けた者は、前項の確認規程認定(変更認定)書を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第十三号)を保健所長に提出してしなければならない。

5 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第十四号)を提出してしなければならない。

6 市長は、法第十六条第八項の規定による届出があったときは、当該確認規程の効力を失うこととする日を定め、確認規程廃止期日決定通知書(様式第十五号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(届出食肉販売業者の届出書の様式)

第十条 省令第三十二条の届出書の様式は、届出食肉販売業者届(様式第十六号)のとおりとする。

(平一六規則一一・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成三年埼玉県規則第三十五号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一六年二月二七日規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成十五年規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七一号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第六号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平28規則44・全改)

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(平17規則3・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令5規則71・全改)

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(平16規則11・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平16規則11・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第51号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第51号
平成16年2月27日 規則第11号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月12日 規則第71号