○川越市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成15年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業許可書の交付等)
第2条 市長は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。
2 法第3条の許可を受けた者は、前項の食鳥処理事業許可書を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(食鳥処理事業許可申請書)
第3条 法第4条第1項の申請書の様式は、食鳥処理事業許可申請書(様式第2号)のとおりとする。
(食鳥処理場の構造設備の変更の許可の申請等)
第4条 法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可をしたときは、構造設備変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
3 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第5号)を提出してしなければならない。
(地位の承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届(様式第6号)を提出してしなければならない。
(令5規則71・一部改正)
(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(様式第7号)を保健所長に提出してしなければならない。
(平16規則11・一部改正)
(食鳥処理場の廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止の届出は、食鳥処理場廃止届(様式第8号)を提出してしなければならない。
2 法第14条の規定による食鳥処理場の休止又は再開の届出は、食鳥処理場休止(再開)届(様式第9号)を保健所長に提出してしなければならない。
(食鳥検査の申請書の様式)
第8条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)第27条第2項の申請書の様式は、食鳥検査申請書(様式第10号)のとおりとする。
(平16規則11・一部改正)
(確認規程の認定等)
第9条 法第16条第1項又は第2項の認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(様式第11号)を提出してしなければならない。
2 市長は、法第16条第1項又は第2項の認定をしたときは、確認規程認定(変更認定)書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。
3 法第16条第1項又は第2項の認定を受けた者は、前項の確認規程認定(変更認定)書を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第13号)を保健所長に提出してしなければならない。
5 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第14号)を提出してしなければならない。
6 市長は、法第16条第8項の規定による届出があったときは、当該確認規程の効力を失うこととする日を定め、確認規程廃止期日決定通知書(様式第15号)により、当該届出をした者に通知するものとする。
(届出食肉販売業者の届出書の様式)
第10条 省令第32条の届出書の様式は、届出食肉販売業者届(様式第16号)のとおりとする。
(平16規則11・一部改正)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年埼玉県規則第35号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成16年2月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成15年規則第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第71号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平28規則44・全改)
(平17規則3・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令5規則71・全改)
(平16規則11・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平16規則11・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正)