○川越市食品衛生法施行細則
平成十五年三月三十一日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(製品検査申請等)
第二条 法第二十五条第一項の規定により市長の行う検査を受けようとする者は、製品検査申請書(様式第一号)の正本一通及び副本二通を市長に提出しなければならない。
2 前項の検査を受けようとする者は、ロットを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した票紙を貼り付けておかなければならない。
一 製品の名称
二 製造年月日
三 申請数量
四 小分け容器の内容量別個数
(平一六規則一〇・平二五規則二二・一部改正)
第三条 法第二十六条第一項の規定により市長の行う検査を受けようとする者は、製品検査申請書(様式第二号)の正本一通及び副本二通を市長に提出しなければならない。
2 前項の検査を受けようとする者は、ロットを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した票紙を貼り付けておかなければならない。
一 製品の名称
二 製造又は加工の年月日
三 申請数量
(平一六規則一〇・平二五規則二二・一部改正)
(食品衛生管理者の選任等の届書の様式)
第四条 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)第四十九条第一項の届書の様式は、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第三号)のとおりとする。
(平一六規則一〇・令三規則四五・一部改正)
(営業許可の申請書の様式)
第五条 省令第六十七条の申請書の様式は、食品営業許可申請書(新規・継続)(様式第四号)のとおりとする。
(平一六規則一〇・令三規則四五・一部改正)
(営業許可書の交付)
第六条 保健所長は、法第五十五条の規定により営業の許可をしたときは、当該申請者に営業許可書(様式第五号)を交付するものとする。
(平一六規則一〇・令三規則四五・一部改正)
(地位の承継の届出)
第七条 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(様式第六号)を保健所長に提出してしなければならない。
(令三規則四五・全改)
(営業の届出書の様式)
第八条 省令第七十条の二の届出書の様式は、食品営業届(様式第七号)のとおりとする。
(令三規則四五・全改)
(変更の届出)
第九条 省令第七十一条の規定による許可営業者の申請事項の変更の届出は、許可営業者申請事項変更届(様式第八号)を保健所長に提出してしなければならない。
2 省令第七十一条の規定による届出営業者の届出事項の変更の届出は、届出営業者届出事項変更届(様式第九号)を保健所長に提出してしなければならない。
(令三規則四五・全改)
(廃業の届出)
第十条 省令第七十一条の二の規定による許可営業者の廃業の届出は、許可営業者廃業届(様式第十号)を保健所長に提出してしなければならない。
2 省令第七十一条の二の規定による届出営業者の廃業の届出は、届出営業者廃業届(様式第十一号)を保健所長に提出してしなければならない。
(平二五規則二二・令三規則四五・一部改正)
(食品衛生監視員による食品等又は器具若しくは容器包装の移動の停止命令)
第十一条 食品衛生監視員は、営業者が法第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反していると認め、かつ、食品衛生上の危害を除去するため緊急を要するときは、法第五十九条の規定に基づき、その営業者に対し、期間を定めて食品等又は器具若しくは容器包装の移動の停止を命ずることができる。
(平一六規則一〇・一部改正、平二五規則二二・旧第十五条繰上、平二六規則二五・令二規則四四・一部改正、令三規則四五・旧第十四条繰上・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設の認定の申請)
第十二条 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成十四年埼玉県条例第七十八号。以下「県条例」という。)第十三条の規定によりふぐ処理施設の認定を受けようとする者は、ふぐ処理施設認定申請書(様式第十二号)に専任のふぐ処理者の免許証の写し又はふぐ処理者の免許を有することを証するものとして埼玉県知事が認める書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十四条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十三条繰上・一部改正、令五規則二〇・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設認定書の様式)
第十三条 県条例第十四条第二項に規定するふぐ処理施設認定書(以下「認定書」という。)の様式は、様式第十三号のとおりとする。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十五条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十四条繰上・一部改正、令五規則二〇・一部改正)
一 譲渡による承継の場合 営業の譲渡が行われたことを証する書類
二 相続による承継の場合 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
三 合併又は分割による承継の場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
2 前項の規定による申請をする場合であって、専任のふぐ処理者に変更があったときは、当該申請をしようとする者は、変更後の専任のふぐ処理者の免許証の写しを添えなければならない。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十六条繰上・一部改正、平二七規則七五・令二規則六六・一部改正、令三規則四五・旧第二十五条繰上・一部改正、令五規則二〇・令五規則七〇・一部改正)
(県条例に基づく認定書の再交付)
第十五条 県条例第十七条第一項の規定により認定書の再交付を申請しようとする県条例第二条第四号に規定する営業者は、ふぐ処理施設認定書再交付申請書(様式第十五号)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、認定書の記載事項を変更する者又は認定書を毀損した者が認定書の再交付を申請しようとするときは、当該認定書を添えなければならない。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十七条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十六条繰上・一部改正、令四規則一〇・令五規則二〇・一部改正)
(県条例に基づく認定書の返納)
第十六条 県条例第十五条第二項又は第十七条第三項の規定により認定書を返納しようとする者は、ふぐ処理施設認定書返納届(様式第十六号)を保健所長に提出しなければならない。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十八条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十七条繰上・一部改正、令五規則二〇・一部改正)
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第二十九条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十八条繰上・一部改正、令五規則二〇・令五規則七〇・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設の廃止の届出)
第十八条 県条例第十九条の規定によりふぐ処理施設の廃止の届出をしようとする者は、ふぐ処理施設廃止届(様式第十八号)に当該認定書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(平一七規則三六・追加、平二五規則二二・旧第三十条繰上・一部改正、令三規則四五・旧第二十九条繰上・一部改正、令五規則二〇・一部改正)
一 営業の種類
二 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 営業の施設の名称、屋号又は商号
四 使用する水の種類
五 取り扱う食品等又は器具若しくは容器包装
六 営業設備の大要
(令三規則四五・追加、令三規則七一・一部改正、令四規則一〇・旧第二十条繰上)
(旧条例第七条第四項の規則で定める事項)
第二十条 一部改正条例附則第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧条例第七条第四項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業の施設の名称、屋号又は商号
三 営業の施設の所在地
四 営業施設符号
五 営業の種類
七 食品衛生責任者の生年月日
八 食品衛生責任者が省令別表第十七第一号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する旨
(令三規則四五・追加、令三規則七一・旧第二十二条繰上・一部改正、令四規則一〇・旧第二十一条繰上)
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、食品衛生法施行細則(昭和四十八年埼玉県規則第四十八号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一六年二月二七日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成十五年規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年三月四日規則第三号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年四月一日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一〇月一日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日規則第二二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年六月三〇日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年五月二九日規則第四四号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年一二月一四日規則第六六号)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年五月二七日規則第四五号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、この規則による改正前の川越市食品衛生法施行細則(次項において「旧規則」という。)第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第六条」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条」と、「法第五十四条」とあるのは「同法第五十四条」とする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年一一月二九日規則第七一号)
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二三日規則第二〇号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年一二月一二日規則第七〇号)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
2 改正後の様式第四号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条に規定する営業を譲り受けた者が同法第五十五条第一項の規定により許可を受けようとする場合における川越市食品衛生法施行細則第五条に規定する申請書は、改正前の様式第四号によるものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改、令5規則70・一部改正)
(令3規則45・全改)
(令5規則70・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改、令5規則70・一部改正)
(令3規則45・全改)
(令5規則70・全改)
(令3規則45・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則70・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)