○川越市食品衛生法施行細則
平成15年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(製品検査申請等)
第2条 法第25条第1項の規定により市長の行う検査を受けようとする者は、製品検査申請書(様式第1号)の正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の検査を受けようとする者は、ロットを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した票紙を貼り付けておかなければならない。
(1) 製品の名称
(2) 製造年月日
(3) 申請数量
(4) 小分け容器の内容量別個数
(平16規則10・平25規則22・一部改正)
第3条 法第26条第1項の規定により市長の行う検査を受けようとする者は、製品検査申請書(様式第2号)の正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の検査を受けようとする者は、ロットを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した票紙を貼り付けておかなければならない。
(1) 製品の名称
(2) 製造又は加工の年月日
(3) 申請数量
(平16規則10・平25規則22・一部改正)
(食品衛生管理者の選任等の届書の様式)
第4条 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)第49条第1項の届書の様式は、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第3号)のとおりとする。
(平16規則10・令3規則45・一部改正)
(営業許可の申請書の様式)
第5条 省令第67条の申請書の様式は、食品営業許可申請書(新規・継続)(様式第4号)のとおりとする。
(平16規則10・令3規則45・一部改正)
(営業許可書の交付)
第6条 保健所長は、法第55条の規定により営業の許可をしたときは、当該申請者に営業許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(平16規則10・令3規則45・一部改正)
(地位の承継の届出)
第7条 法第56条第2項(法第57条第2項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(様式第6号)を保健所長に提出してしなければならない。
(令3規則45・全改)
(営業の届出書の様式)
第8条 省令第70条の2の届出書の様式は、食品営業届(様式第7号)のとおりとする。
(令3規則45・全改)
(変更の届出)
第9条 省令第71条の規定による許可営業者の申請事項の変更の届出は、許可営業者申請事項変更届(様式第8号)を保健所長に提出してしなければならない。
2 省令第71条の規定による届出営業者の届出事項の変更の届出は、届出営業者届出事項変更届(様式第9号)を保健所長に提出してしなければならない。
(令3規則45・全改)
(廃業の届出)
第10条 省令第71条の2の規定による許可営業者の廃業の届出は、許可営業者廃業届(様式第10号)を保健所長に提出してしなければならない。
2 省令第71条の2の規定による届出営業者の廃業の届出は、届出営業者廃業届(様式第11号)を保健所長に提出してしなければならない。
(平25規則22・令3規則45・一部改正)
(食品衛生監視員による食品等又は器具若しくは容器包装の移動の停止命令)
第11条 食品衛生監視員は、営業者が法第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項又は第20条の規定に違反していると認め、かつ、食品衛生上の危害を除去するため緊急を要するときは、法第59条の規定に基づき、その営業者に対し、期間を定めて食品等又は器具若しくは容器包装の移動の停止を命ずることができる。
(平16規則10・一部改正、平25規則22・旧第15条繰上、平26規則25・令2規則44・一部改正、令3規則45・旧第14条繰上・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設の認定の申請)
第12条 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成14年埼玉県条例第78号。以下「県条例」という。)第13条の規定によりふぐ処理施設の認定を受けようとする者は、ふぐ処理施設認定申請書(様式第12号)に専任のふぐ処理者の免許証の写し又はふぐ処理者の免許を有することを証するものとして埼玉県知事が認める書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第24条繰上・一部改正、令3規則45・旧第23条繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設認定書の様式)
第13条 県条例第14条第2項に規定するふぐ処理施設認定書(以下「認定書」という。)の様式は、様式第13号のとおりとする。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第25条繰上・一部改正、令3規則45・旧第24条繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)
(1) 譲渡による承継の場合 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 相続による承継の場合 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により、当該営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 合併又は分割による承継の場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
2 前項の規定による申請をする場合であって、専任のふぐ処理者に変更があったときは、当該申請をしようとする者は、変更後の専任のふぐ処理者の免許証の写しを添えなければならない。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第26条繰上・一部改正、平27規則75・令2規則66・一部改正、令3規則45・旧第25条繰上・一部改正、令5規則20・令5規則70・一部改正)
(県条例に基づく認定書の再交付)
第15条 県条例第17条第1項の規定により認定書の再交付を申請しようとする県条例第2条第4号に規定する営業者は、ふぐ処理施設認定書再交付申請書(様式第15号)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、認定書の記載事項を変更する者又は認定書を毀損した者が認定書の再交付を申請しようとするときは、当該認定書を添えなければならない。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第27条繰上・一部改正、令3規則45・旧第26条繰上・一部改正、令4規則10・令5規則20・一部改正)
(県条例に基づく認定書の返納)
第16条 県条例第15条第2項又は第17条第3項の規定により認定書を返納しようとする者は、ふぐ処理施設認定書返納届(様式第16号)を保健所長に提出しなければならない。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第28条繰上・一部改正、令3規則45・旧第27条繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第29条繰上・一部改正、令3規則45・旧第28条繰上・一部改正、令5規則20・令5規則70・一部改正)
(県条例に基づくふぐ処理施設の廃止の届出)
第18条 県条例第19条の規定によりふぐ処理施設の廃止の届出をしようとする者は、ふぐ処理施設廃止届(様式第18号)に当該認定書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(平17規則36・追加、平25規則22・旧第30条繰上・一部改正、令3規則45・旧第29条繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)
(旧条例第7条第4項の規則で定める事項)
第19条 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年条例第28号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の川越市食品衛生法施行条例(平成14年条例第34号)第7条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 営業の施設の名称、屋号又は商号
(3) 営業の施設の所在地
(4) 営業施設符号
(5) 営業の種類
(7) 食品衛生責任者の生年月日
(8) 食品衛生責任者が省令別表第17第1号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する旨
(令3規則45・追加、令3規則71・旧第22条繰上・一部改正、令4規則10・旧第21条繰上、令6規則57・旧第20条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、食品衛生法施行細則(昭和48年埼玉県規則第48号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成16年2月27日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則(平成15年規則第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月29日規則第44号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第66号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年5月27日規則第45号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、この規則による改正前の川越市食品衛生法施行細則(次項において「旧規則」という。)第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第6条」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条」と、「法第54条」とあるのは「同法第54条」とする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年11月29日規則第71号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第70号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 改正後の様式第4号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第54条に規定する営業を譲り受けた者が同法第55条第1項の規定により許可を受けようとする場合における川越市食品衛生法施行細則第5条に規定する申請書は、改正前の様式第4号によるものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市食品衛生法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年5月31日規則第57号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改、令5規則70・一部改正)
(令3規則45・全改)
(令5規則70・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改、令5規則70・一部改正)
(令3規則45・全改)
(令5規則70・全改)
(令3規則45・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則70・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)