○川越市毒物及び劇物取締法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録票の掲示)

第二条 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者は、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第三条の登録票を当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

(毒物劇物取扱責任者の変更の届出)

第三条 前条の登録を受けた者は、毒物劇物取扱責任者の住所又は氏名に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、毒物劇物取扱責任者氏名等変更届(別記様式)を保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

画像

川越市毒物及び劇物取締法施行細則

平成15年3月31日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第24号