○川越市毒物及び劇物取締法施行細則
平成15年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録票の掲示)
第2条 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者は、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第3条の登録票を当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)