○川越市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成15年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則34・一部改正)

(検査案内書の様式)

第2条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第12条第1項第12号の検査案内書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平18規則34・一部改正)

(登録証明書の様式)

第3条 省令第13条の登録証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の設置の届書の様式)

第4条 省令第17条の2第1項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素設置届(様式第3号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の使用予定の届書の様式)

第5条 省令第17条の2第2項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素使用予定届(様式第4号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素に係る届出事項の変更の届書の様式)

第6条 省令第17条の2第3項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素届出事項変更届(様式第5号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の廃止の届書等の様式)

第7条 省令第17条の2第4項に規定する届書の様式は、衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を届け出る場合にあっては検体検査用放射性同位元素廃止届(様式第6号)のとおりとし、その後の措置を届け出る場合にあっては検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第7号)のとおりとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(平18規則34・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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川越市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)