○川越市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則三四・一部改正)

(検査案内書の様式)

第二条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)第十二条第一項第十二号の検査案内書の様式は、様式第一号のとおりとする。

(平一八規則三四・一部改正)

(登録証明書の様式)

第三条 省令第十三条の登録証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の設置の届書の様式)

第四条 省令第十七条の二第一項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素設置届(様式第三号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の使用予定の届書の様式)

第五条 省令第十七条の二第二項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素使用予定届(様式第四号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素に係る届出事項の変更の届書の様式)

第六条 省令第十七条の二第三項に規定する届書の様式は、検体検査用放射性同位元素届出事項変更届(様式第五号)のとおりとする。

(検体検査用放射性同位元素の廃止の届書等の様式)

第七条 省令第十七条の二第四項に規定する届書の様式は、衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を届け出る場合にあっては検体検査用放射性同位元素廃止届(様式第六号)のとおりとし、その後の措置を届け出る場合にあっては検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(様式第七号)のとおりとする。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(平18規則34・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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(平18規則34・令4規則24・一部改正)

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川越市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)