○川越市死体解剖保存法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死体解剖の許可の申請書の様式)

第二条 死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号。以下「省令」という。)第一条に規定する申請書の様式は、死体解剖許可申請書(様式第一号)のとおりとする。

(死体解剖場所の許可の申請)

第三条 法第九条ただし書の許可を受けようとする者は、死体解剖場所許可申請書(様式第二号)を保健所長に提出しなければならない。

(死体保存の許可の申請)

第四条 法第十九条第一項の許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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川越市死体解剖保存法施行細則

平成15年3月31日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)