○川越市医療法施行細則
平成16年3月24日
規則第21号
川越市医療法施行細則(平成15年規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項一部変更許可の申請 様式第1号
(2) 法第7条第2項の規定による診療所の開設許可事項一部変更許可の申請 様式第2号
(3) 法第7条第2項の規定による助産所の開設許可事項一部変更許可の申請 様式第3号
(4) 法第7条第3項の規定による診療所の病床設置許可事項一部変更許可の申請 様式第4号
(5) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出 様式第5号
(6) 法第8条の2第2項の規定による病院等の休止の届出又は法第9条第1項の規定による病院等の廃止の届出 様式第6号
(7) 法第8条の2第2項の規定による病院等の再開の届出 様式第7号
(8) 法第9条第2項の規定による病院等の開設者の死亡又は失そうの届出 様式第8号
(9) 法第27条の規定による病院等の使用許可の申請 様式第10号
(10) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出 様式第11号
(11) 政令第4条第1項の規定による病院等の開設許可事項一部変更の届出 様式第12号
(12) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出 様式第13号
(13) 政令第4条第3項の規定による診療所の開設届出事項変更の届出 様式第14号
(14) 政令第4条第3項の規定による助産所の開設届出事項変更の届出 様式第15号
(15) 政令第4条の2第1項の規定による病院の開設の届出 様式第16号
(16) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出 様式第17号
(17) 政令第4条の2第2項の規定による病院等の開設届出事項変更の届出 様式第18号
(1) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の14第1項に規定する病院の開設許可申請書 様式第19号
(2) 省令第1条の14第1項に規定する診療所の開設許可申請書 様式第20号
(3) 省令第1条の14第5項に規定する診療所の病床設置許可申請書 様式第21号
(4) 省令第2条第1項に規定する助産所の開設許可申請書 様式第22号
(5) 省令第6条第1項に規定する地域医療支援病院の名称承認申請書 様式第23号
(6) 省令第7条に規定する専属薬剤師の設置免除許可申請書 様式第24号
(7) 省令第8条に規定する開設者以外の者を管理者とする場合の許可申請書 様式第25号
(8) 省令第9条に規定する2以上の病院等の管理許可申請書 様式第26号
(9) 省令第9条の15の2の規定による病院の診療を行う体制の確保の特例の認定の申請 様式第27号
(10) 省令第24条の2に規定する診療用エックス線装置設置届 様式第28号
(11) 省令第25条に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 様式第29号
(12) 省令第26条に規定する診療用放射線照射装置設置届 様式第30号
(13) 省令第27条第1項又は第2項に規定する診療用放射線照射器具設置届 様式第31号
(14) 省令第27条第3項に規定する診療用放射線照射器具使用予定届 様式第32号
(15) 省令第27条の2に規定する放射性同位元素装備診療機器設置届 様式第33号
(16) 省令第28条第1項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届 様式第34号
(17) 省令第28条第2項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用予定届 様式第35号
(18) 省令第29条第1項又は第2項に規定する診療用エックス線装置等の変更届 様式第36号
(19) 省令第29条第1項又は第3項に規定する診療用エックス線装置等の廃止届 様式第37号
(20) 省令第29条第3項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止後の措置届 様式第38号
(平17規則15・平18規則87・平26規則24・平30規則17・平31規則23・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市医療法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年12月28日規則第87号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則87・平26規則24・平31規則23・令4規則24・一部改正)
(平18規則87・平26規則24・令4規則24・一部改正)
(平18規則87・令4規則24・一部改正)
(平18規則87・全改、平26規則24・平31規則23・令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・令4規則24・一部改正)
様式第9号 削除
(平30規則17)
(平18規則87・令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則24・全改、平31規則23・令4規則24・一部改正)
(平26規則24・追加、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・全改、平26規則24・旧様式第20号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第21号繰下、令4規則24・一部改正)
(平27規則64・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第23号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第24号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第25号繰下、令4規則24・一部改正)
(平31規則23・追加、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第26号繰下、平31規則23・旧様式第27号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第27号繰下、平31規則23・旧様式第28号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第28号繰下、平31規則23・旧様式第29号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第29号繰下、平31規則23・旧様式第30号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第30号繰下、平31規則23・旧様式第31号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第31号繰下、平31規則23・旧様式第32号繰下、令4規則24・一部改正)
(平17規則15・全改、平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第32号繰下、平31規則23・旧様式第33号繰下、令4規則24・一部改正)
(平17規則15・平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第33号繰下、平31規則23・旧様式第34号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第34号繰下、平31規則23・旧様式第35号繰下、令4規則24・一部改正)
(平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第35号繰下、平31規則23・旧様式第36号繰下、令4規則24・一部改正)
(平17規則15・平18規則87・一部改正、平26規則24・旧様式第36号繰下、平31規則23・旧様式第37号繰下、令4規則24・一部改正)