○川越市狂犬病予防法施行細則

平成15年3月31日

規則第70号

川越市狂犬病予防法施行細則(平成12年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第3号)により行うものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(抑留犬の返還の申請)

第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、抑留犬返還申請書(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。

(狂犬病予防技術員証)

第8条 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事するときは、省令第14条に規定する証票のほか、狂犬病予防技術員証(様式第7号)を携帯しなければならない。

(評価人)

第9条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第5条に規定する評価人は、犬に関して知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は指名するものとする。

2 政令第5条の規定による犬の評価は、前項の評価人の合議により行うものとする。

(狂犬病犬等の調査報告)

第10条 保健所長は、法第8条第1項の規定による届出を受理したときは、狂犬病予防員に調査させ、その結果を狂犬病犬等・疑狂犬等調査報告書(様式第8号)により市長を経由して埼玉県知事に報告するものとする。

(費用の徴収)

第11条 市長は、法第6条又は第18条の規定による犬の抑留の事務については、1頭につき次に定める費用を徴収する。

(1) 抑留中の飼養管理費 1日につき500円

(2) 返還に要する費用 3,500円

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則33・一部改正)

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川越市狂犬病予防法施行細則

平成15年3月31日 規則第70号

(平成28年4月1日施行)