○川越市狂犬病予防法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第七十号

川越市狂犬病予防法施行細則(平成十二年規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第二条 法第四条第一項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第一号)により行うものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第三条 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)第六条第一項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第二号)により行うものとする。

(死亡の届出)

第四条 法第四条第四項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第三号)により行うものとする。

(登録事項の変更の届出)

第五条 法第四条第四項又は第五項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第四号)により行うものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第六条 省令第十三条第一項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第五号)により行うものとする。

(抑留犬の返還の申請)

第七条 法第六条第一項又は第十八条第一項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、抑留犬返還申請書(様式第六号)を保健所長に提出しなければならない。

(狂犬病予防技術員証)

第八条 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事するときは、省令第十四条に規定する証票のほか、狂犬病予防技術員証(様式第七号)を携帯しなければならない。

(評価人)

第九条 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「政令」という。)第五条に規定する評価人は、犬に関して知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は指名するものとする。

2 政令第五条の規定による犬の評価は、前項の評価人の合議により行うものとする。

(狂犬病犬等の調査報告)

第十条 保健所長は、法第八条第一項の規定による届出を受理したときは、狂犬病予防員に調査させ、その結果を狂犬病犬等・疑狂犬等調査報告書(様式第八号)により市長を経由して埼玉県知事に報告するものとする。

(費用の徴収)

第十一条 市長は、法第六条又は第十八条の規定による犬の抑留の事務については、一頭につき次に定める費用を徴収する。

 抑留中の飼養管理費 一日につき五百円

 返還に要する費用 三千五百円

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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(平28規則33・一部改正)

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川越市狂犬病予防法施行細則

平成15年3月31日 規則第70号

(平成28年4月1日施行)