○川越市クリーニング業法施行細則
平成15年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設の届出等)
第2条 法第5条第1項の規定によりクリーニング所を開設し、及び法第5条の2の規定により当該クリーニング所の構造設備の検査を受けようとする者は、クリーニング所開設届及び構造設備検査請求書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第5条第2項の規定による届出は、無店舗取次店営業届(様式第2号)を保健所長に提出してしなければならない。
3 保健所長は、法第5条の2の確認をしたときは、当該営業者にクリーニング所確認済書(様式第3号)を交付するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(変更等の届出)
第3条 法第5条第3項の規定による届出は、クリーニング所(無店舗取次店)変更(廃止)届(様式第4号)を保健所長に提出してしなければならない。
(平16規則47・一部改正)
(休業等の届出)
第4条 営業者は、1月以上休業しようとするときはその日の10日前までに、これを再開したときはその日から10日以内にそれぞれその旨をクリーニング所(無店舗取次店)休業(再開)届(様式第5号)により保健所長に届け出なければならない。
(平16規則47・一部改正)
(1) 譲渡により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第6号)
(2) 相続により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第7号)
(3) 合併により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第8号)
(4) 分割により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第9号)
(平16規則47・令5規則72・一部改正)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、クリーニング業法施行細則(昭和40年埼玉県規則第50号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成16年9月30日規則第47号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第67号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者がクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項の規定により届け出る場合における川越市クリーニング業法施行細則第2条第1項に規定する届出書は、改正前の様式第1号によるものとする。
3 改正後の様式第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者がクリーニング業法第5条第2項の規定により届け出る場合における川越市クリーニング業法施行細則第2条第2項に規定する届出書は、改正前の様式第2号によるものとする。
4 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令5規則72・全改)
(令5規則72・全改)
(平16規則47・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正)
(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正)
(令5規則72・追加)
(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第6号繰下)
(平16規則47・全改、平17規則3・令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第7号繰下)
(平16規則47・追加、平17規則3・令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第8号繰下)