○川越市クリーニング業法施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第五十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出等)

第二条 法第五条第一項の規定によりクリーニング所を開設し、及び法第五条の二の規定により当該クリーニング所の構造設備の検査を受けようとする者は、クリーニング所開設届及び構造設備検査請求書(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。

2 法第五条第二項の規定による届出は、無店舗取次店営業届(様式第二号)を保健所長に提出してしなければならない。

3 保健所長は、法第五条の二の確認をしたときは、当該営業者にクリーニング所確認済書(様式第三号)を交付するものとする。

(平一六規則四七・一部改正)

(変更等の届出)

第三条 法第五条第三項の規定による届出は、クリーニング所(無店舗取次店)変更(廃止)(様式第四号)を保健所長に提出してしなければならない。

(平一六規則四七・一部改正)

(休業等の届出)

第四条 営業者は、一月以上休業しようとするときはその日の十日前までに、これを再開したときはその日から十日以内にそれぞれその旨をクリーニング所(無店舗取次店)休業(再開)(様式第五号)により保健所長に届け出なければならない。

(平一六規則四七・一部改正)

(地位の承継の届出)

第五条 法第五条の三第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を保健所長に提出してしなければならない。

 譲渡により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第六号)

 相続により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第七号)

 合併により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第八号)

 分割により営業者の地位を承継した場合 営業者の地位の承継届(様式第九号)

(平一六規則四七・令五規則七二・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、クリーニング業法施行細則(昭和四十年埼玉県規則第五十号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和二十五年埼玉県条例第四十二号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一六年九月三〇日規則第四七号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一七年三月四日規則第三号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和二年一二月一四日規則第六七号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一二月一二日規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第一号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者がクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条第一項の規定により届け出る場合における川越市クリーニング業法施行細則第二条第一項に規定する届出書は、改正前の様式第一号によるものとする。

3 改正後の様式第二号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者がクリーニング業法第五条第二項の規定により届け出る場合における川越市クリーニング業法施行細則第二条第二項に規定する届出書は、改正前の様式第二号によるものとする。

4 この規則の施行の際現に改正前の川越市クリーニング業法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則72・全改)

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(令5規則72・全改)

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(平16規則47・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正)

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(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正)

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(令5規則72・追加)

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(平16規則47・全改、令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第6号繰下)

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(平16規則47・全改、平17規則3・令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第7号繰下)

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(平16規則47・追加、平17規則3・令2規則67・令4規則24・一部改正、令5規則72・旧様式第8号繰下)

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川越市クリーニング業法施行細則

平成15年3月31日 規則第54号

(令和5年12月13日施行)