○川越市柔道整復師法施行細則
平成十五年三月三十一日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第二条 法第十九条第一項前段の規定による届出は、柔道整復施術所開設届(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第十九条第一項後段の規定による届出は、柔道整復施術所届出事項変更届(様式第二号)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第十九条第二項の規定による届出は、柔道整復施術所休止(廃止・再開)届(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月六日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)