○川越市柔道整復師法施行細則
平成15年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、柔道整復施術所開設届(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第19条第1項後段の規定による届出は、柔道整復施術所届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第19条第2項の規定による届出は、柔道整復施術所休止(廃止・再開)届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則59・全改、令4規則24・一部改正)