○川越市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

規則第四十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第二条 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所開設届(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。

2 法第九条の二第一項後段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所届出事項変更届(様式第二号)を保健所長に提出しなければならない。

3 法第九条の二第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所休止(廃止・再開)(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。

(出張による業務の届出)

第三条 法第九条の三(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)出張業務開始(休止・廃止・再開)(様式第四号)を保健所長に提出しなければならない。

(滞在による業務の届出)

第四条 法第九条の四(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)の滞在業務開始届(様式第五号)を保健所長に提出しなければならない。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月六日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)

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(平18規則58・令4規則24・一部改正)

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(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)

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(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)

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(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)

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川越市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)