○川越市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成15年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所開設届(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第9条の2第1項後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)施術所休止(廃止・再開)届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(出張による業務の届出)
第3条 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧(はり・きゅう)出張業務開始(休止・廃止・再開)届(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。
(滞在による業務の届出)
第4条 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)の滞在業務開始届(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則58・令4規則24・一部改正)
(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則58・全改、令4規則24・一部改正)