○川越市歯科技工士法施行細則
平成十五年三月三十一日
規則第四十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(技工所の開設等の届出)
第二条 法第二十一条第一項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第一号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第二十一条第一項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項変更届(様式第二号)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第二十一条第二項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止・再開)届(様式第三号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)