○川越市歯科技工士法施行細則
平成15年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(技工所の開設等の届出)
第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。
3 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止・再開)届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年10月3日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則69・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)