○川越市社会福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の申請等)
第2条 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(令2規則22・一部改正)
(定款の変更の申請等)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)によるものとする。
(令2規則22・一部改正)
(定款変更届出書)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)によるものとする。
(令2規則22・一部改正)
(解散の申請等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)によるものとする。
2 市長は、法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定をするか否かを決定したときは、社会福祉法人解散認可(不認可)・認定(不認定)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
3 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。
(令2規則22・一部改正)
(令2規則22・旧第7条繰上・一部改正)
(社会福祉充実計画の承認の申請等)
第7条 省令第6条の13に規定する申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第14号)によるものとする。
(令2規則22・追加)
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請等)
第8条 省令第6条の18に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第16号)によるものとする。
(令2規則22・全改)
(承認社会福祉充実計画軽微変更届出書)
第9条 省令第6条の20に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画軽微変更届出書(様式第18号)によるものとする。
(令2規則22・追加)
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請等)
第10条 省令第6条の21に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第19号)によるものとする。
(令2規則22・追加)
(施設を設置する第一種社会福祉事業の開始の届出等)
第11条 法第62条第1項の規定による届出は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第62条第3項に規定する申請書は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第22号)によるものとする。
(令2規則22・旧第9条繰下・一部改正)
(施設を設置する第一種社会福祉事業の変更の届出等)
第12条 法第63条第1項の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第63条第2項の規定による変更の許可の申請は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始許可事項変更許可申請書(様式第25号)により行うものとする。
(令2規則22・旧第10条繰下・一部改正)
(第一種社会福祉事業の廃止の届出)
第13条 法第64条の規定による届出は、社会福祉事業廃止届出書(様式第27号)により行うものとする。
(令2規則22・旧第12条繰下・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始の届出等)
第14条 法第67条第1項の規定による届出は、施設を必要としない第一種社会福祉事業開始届出書(様式第28号)により行うものとする。
2 法第67条第3項に規定する申請書は、施設を必要としない第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第29号)によるものとする。
(令2規則22・旧第13条繰下・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更等の届出)
第15条 法第68条の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書又は社会福祉事業廃止届出書により行うものとする。
(令2規則22・旧第14条繰下・一部改正)
(社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の開始の届出)
第16条 法第68条の2第1項及び第2項の規定による届出は、社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業開始届出書(様式第31号)により行うものとする。
(令2規則22・全改)
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更の届出)
第17条 法第68条の3第1項から第3項までの規定による届出は、社会福祉事業変更届出書により行うものとする。
(令2規則22・追加)
(社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の廃止の届出)
第18条 法第68条の4の規定による届出は、社会福祉事業廃出届出書により行うものとする。
(令2規則22・追加)
(社会福祉住居施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始の届出等)
第19条 法第69条第1項の規定による届出は、社会福祉住居施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届出書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第69条第2項の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書又は社会福祉事業廃止届出書により行うものとする。
(令2規則22・追加)
(社会福祉事業検査証)
第20条 省令第12条に規定する身分を示す証明書は、社会福祉事業検査証(様式第33号)によるものとする。
(令2規則22・追加)
(社会福祉連携推進認定の申請等)
第21条 法第126条第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第34号)によるものとする。
(令4規則17・追加)
(社会福祉連携推進法人の定款の変更の申請等)
第22条 省令第40条の13第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第36号)によるものとする。
(令4規則17・追加)
(社会福祉連携推進法人の定款の変更の届出)
第23条 法第139条第3項の規定による届出は、社会福祉連携推進法人定款変更届出書(様式第38号)により行うものとする。
(令4規則17・追加)
(社会福祉連携推進方針の変更の認定の申請等)
第24条 法第140条の規定により社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第39号)により市長に申請しなければならない。
(令4規則17・追加)
(代表理事の選定等の認可の申請等)
第25条 省令第40条の14第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人代表理事選定(解職)認可申請書(様式第41号)によるものとする。
(令4規則17・追加)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則22・旧第17条繰下、令4規則17・旧第21条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)