○川越市社会福祉法施行細則
平成十五年三月三十一日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の申請等)
第二条 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)第二条第一項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第一号)によるものとする。
3 省令第二条第四項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第三号)により行うものとする。
(令二規則二二・一部改正)
(定款の変更の申請等)
第三条 省令第三条第一項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第四号)によるものとする。
(令二規則二二・一部改正)
(定款変更届出書)
第四条 省令第四条第二項において読み替えて準用する省令第三条第一項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第六号)によるものとする。
(令二規則二二・一部改正)
(解散の申請等)
第五条 省令第五条第一項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第七号)によるものとする。
2 市長は、法第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定をするか否かを決定したときは、社会福祉法人解散認可(不認可)・認定(不認定)決定通知書(様式第八号)により当該申請者に通知するものとする。
3 法第四十六条第三項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第九号)により行うものとする。
(令二規則二二・一部改正)
(令二規則二二・旧第七条繰上・一部改正)
(社会福祉充実計画の承認の申請等)
第七条 省令第六条の十三に規定する申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第十四号)によるものとする。
(令二規則二二・追加)
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請等)
第八条 省令第六条の十八に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第十六号)によるものとする。
(令二規則二二・全改)
(承認社会福祉充実計画軽微変更届出書)
第九条 省令第六条の二十に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画軽微変更届出書(様式第十八号)によるものとする。
(令二規則二二・追加)
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請等)
第十条 省令第六条の二十一に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第十九号)によるものとする。
(令二規則二二・追加)
(施設を設置する第一種社会福祉事業の開始の届出等)
第十一条 法第六十二条第一項の規定による届出は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始届出書(様式第二十一号)により行うものとする。
2 法第六十二条第三項に規定する申請書は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第二十二号)によるものとする。
(令二規則二二・旧第九条繰下・一部改正)
(施設を設置する第一種社会福祉事業の変更の届出等)
第十二条 法第六十三条第一項の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書(様式第二十四号)により行うものとする。
2 法第六十三条第二項の規定による変更の許可の申請は、施設を設置する第一種社会福祉事業開始許可事項変更許可申請書(様式第二十五号)により行うものとする。
(令二規則二二・旧第十条繰下・一部改正)
(第一種社会福祉事業の廃止の届出)
第十三条 法第六十四条の規定による届出は、社会福祉事業廃止届出書(様式第二十七号)により行うものとする。
(令二規則二二・旧第十二条繰下・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始の届出等)
第十四条 法第六十七条第一項の規定による届出は、施設を必要としない第一種社会福祉事業開始届出書(様式第二十八号)により行うものとする。
2 法第六十七条第三項に規定する申請書は、施設を必要としない第一種社会福祉事業開始許可申請書(様式第二十九号)によるものとする。
(令二規則二二・旧第十三条繰下・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更等の届出)
第十五条 法第六十八条の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書又は社会福祉事業廃止届出書により行うものとする。
(令二規則二二・旧第十四条繰下・一部改正)
(社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の開始の届出)
第十六条 法第六十八条の二第一項及び第二項の規定による届出は、社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業開始届出書(様式第三十一号)により行うものとする。
(令二規則二二・全改)
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更の届出)
第十七条 法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による届出は、社会福祉事業変更届出書により行うものとする。
(令二規則二二・追加)
(社会福祉住居施設を設置する第二種社会福祉事業の廃止の届出)
第十八条 法第六十八条の四の規定による届出は、社会福祉事業廃出届出書により行うものとする。
(令二規則二二・追加)
(社会福祉住居施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始の届出等)
第十九条 法第六十九条第一項の規定による届出は、社会福祉住居施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届出書(様式第三十二号)により行うものとする。
2 法第六十九条第二項の規定による届出は、社会福祉事業変更届出書又は社会福祉事業廃止届出書により行うものとする。
(令二規則二二・追加)
(社会福祉事業検査証)
第二十条 省令第十二条に規定する身分を示す証明書は、社会福祉事業検査証(様式第三十三号)によるものとする。
(令二規則二二・追加)
(社会福祉連携推進認定の申請等)
第二十一条 法第百二十六条第一項に規定する申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第三十四号)によるものとする。
(令四規則一七・追加)
(社会福祉連携推進法人の定款の変更の申請等)
第二十二条 省令第四十条の十三第一項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第三十六号)によるものとする。
(令四規則一七・追加)
(社会福祉連携推進法人の定款の変更の届出)
第二十三条 法第百三十九条第三項の規定による届出は、社会福祉連携推進法人定款変更届出書(様式第三十八号)により行うものとする。
(令四規則一七・追加)
(社会福祉連携推進方針の変更の認定の申請等)
第二十四条 法第百四十条の規定により社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第三十九号)により市長に申請しなければならない。
(令四規則一七・追加)
(代表理事の選定等の認可の申請等)
第二十五条 省令第四十条の十四第一項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人代表理事選定(解職)認可申請書(様式第四十一号)によるものとする。
(令四規則一七・追加)
(その他)
第二十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令二規則二二・旧第十七条繰下、令四規則一七・旧第二十一条繰下)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・全改)
(令2規則22・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則24・一部改正)
(令2規則22・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)