○川越市長等政治倫理規程

平成十五年十月二十一日

告示第四百四十七号

(目的)

第一条 この告示は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手である市長、副市長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者及び市長秘書並びに教育長(以下「市長等」という。)が、政治倫理の確立と向上に努め、その地位による影響力を行使して、自己の利益を図ること及び個人の尊厳を害すること等がないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(平一九告示一六九・平二〇告示六六二・平二三告示二八八・令元告示三九・一部改正)

(市長等の責務)

第二条 市長等は、市民全体の奉仕者として、市民の信頼に値する倫理性を持って、市政に関わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従い、その使命の達成に努めなければならない。

(平二三告示二八八・一部改正)

(政治倫理基準)

第三条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

 職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

 権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。

 地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

 (市が設立した土地開発公社及び市が資本金、出資金その他これに準ずるものを出資している法人並びに補助金を交付している団体を含む。次条及び第六条第一号において同じ。)が行う工事等の請負契約(下請負を含む。次条及び第六条第一号において同じ。)、委託契約、物品納入契約その他の契約に関し、特定の者を推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいをしないこと。

 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。市長等の後援団体についても、同様とする。

 セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントその他個人の尊厳を害する行為(第三項においてこれらを「ハラスメント」という。)を行わないこと。

2 市長等は、その行為が前項に規定する政治倫理基準に反するとして疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

3 市長等は、ハラスメントの防止に努め、及びハラスメントがあると認めるときは迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(平二三告示二八八・令元告示三九・一部改正)

(市が行う契約に関する遵守事項)

第四条 市長等は、市が行う工事等の請負契約、委託契約、物品納入契約その他の契約については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十二条、第百六十六条第二項及び第百八十条の五第六項並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第十一項の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。

(平二三告示二八八・一部改正)

(宣誓書の提出)

第五条 市長等は、就任した後、速やかに宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。

2 宣誓書は、市民に公開するものとする。

(市民の努め)

第六条 市民は、自らも主権者として市政を担い、公共の利益を実現するとの自覚を持ち、市長等に対し、その地位又は職務上の影響力を不正に行使させるような次に掲げる働きかけを行わないように努めなければならない。

 市が行う工事等の請負契約、委託契約、物品納入契約その他の契約に関し、特定の者の推薦又は紹介の依頼をすること。

 市が行う許可又は認可に関し、特定の者のために有利な取り計らいの依頼をすること。

 市職員(臨時職員を含む。)の任用に関し、推薦又は紹介の依頼をすること。

 寄附又は供応(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の要求をすること。

 前各号に掲げるもののほか、社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為の依頼をすること。

(平二三告示二八八・一部改正)

(その他)

第七条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示三九・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第一六九号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日告示第六六二号)

この告示は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日告示第二八八号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和元年五月二四日告示第三九号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

川越市長等政治倫理規程

平成15年10月21日 告示第447号

(令和元年5月24日施行)