○川越市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成十五年四月十五日

規則第九十八号

川越市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成十二年規則第二十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七規則五一・一部改正)

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請書の様式)

第二条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)第七条第一項の申請書は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第一号)によるものとする。

(平二七規則五一・一部改正)

(従事者証の交付の申請書の様式)

第三条 省令第七条第七項の申請書は、従事者証交付申請書(様式第二号)によるものとする。

(登録票の交付の申請)

第四条 省令第二十条第一項の申請書は、登録票交付申請書(様式第三号)によるものとする。

2 前項の申請書の提出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(登録票の有効期間の更新の申請)

第五条 法第十九条第五項の規定による申請は、登録票有効期間更新申請書(様式第四号)により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(登録鳥獣の譲受け等の届出)

第六条 省令第二十一条の届出書は、登録鳥獣譲受け等届出書(様式第五号)によるものとする。

2 前項の届出書の提出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び法第十九条第三項の登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請書の様式)

第七条 省令第二十四条第一項の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第六号)によるものとする。

(平二六規則四三・一部改正)

(許可証等の再交付の申請)

第八条 省令第七条第十項、第二十条第四項及び第二十四条第四項の申請書は、許可証等再交付申請書(様式第七号)によるものとする。

2 前項の申請書による再交付の申請が、許可証、従事者証、登録票又は販売許可証の損傷によるものである場合は、その損傷した許可証、従事者証、登録票又は販売許可証を市長に返納しなければならない。

(平二六規則四三・一部改正)

(許可証等に係る住所等の変更の届出)

第九条 省令第七条第十一項及び第十二項、第二十条第五項並びに第二十四条第五項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第八号)により行うものとする。

2 前項の届出は、省令第七条第十一項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第十二項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、省令第二十条第五項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、省令第二十四条第五項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を添付して行うものとする。

(平二六規則四三・一部改正)

(許可証等の亡失の届出)

第十条 省令第七条第十三項及び第十四項、第二十条第六項並びに第二十四条第六項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第九号)により行うものとする。

(平二六規則四三・一部改正)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年五月二八日規則第五一号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平26規則43・平27規則51・一部改正)

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(平26規則43・平27規則51・一部改正)

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川越市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第98号

(平成27年5月29日施行)