○川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成15年4月1日

上下水道局管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和53年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の条件)

第2条 条例第4条第2号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額は、40万円とする。

(融資あっせん申込書等)

第3条 条例第5条の融資あっせん申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項に規定する申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税納税証明書兼請求書(様式第2号)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせん決定書等)

第4条 条例第6条に規定する通知は、あっせんすることに決定したときは川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定書(様式第3号)により、あっせんしないことに決定したときは川越市水洗便所改造資金融資あっせん結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(融資依頼書)

第5条 条例第7条の規定による融資のあっせんは、川越市水洗便所改造資金融資依頼書(様式第5号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。

(工事の完成)

第6条 条例第8条第1項に規定する管理者が指定する期間は、融資のあっせんの通知を受けた日から30日以内とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 条例第8条第2項の改造工事完成届は、様式第6号によるものとする。

3 条例第8条第3項に規定する通知は、川越市水洗便所改造工事完成確認通知書(様式第7号)により行うものとする。

(資金交付通知書)

第7条 条例第9条第2項に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金交付通知書(様式第8号)により行うものとする。

(融資あっせん決定取消通知書)

第8条 条例第10条に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第10条の規定による指示は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(取扱金融機関用)(様式第10号)により行うものとする。

(利子補給申請書等)

第9条 取扱金融機関は、条例第11条第3項の規定により利子補給を受けようとするときは、川越市水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第11号)により、当該月の利子に係るものを毎月5日までに管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の利子補給を決定したときは、川越市水洗便所改造資金融資利子補給決定書(様式第12号)により取扱金融機関に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日(上)管規程第13号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第17号

(平成19年1月1日施行)