○川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成十五年四月一日

上下水道局管理規程第十七号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和五十三年条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の条件)

第二条 条例第四条第二号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額は、四十万円とする。

(融資あっせん申込書等)

第三条 条例第五条の融資あっせん申込書は、様式第一号によるものとする。

2 前項に規定する申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 市税納税証明書兼請求書(様式第二号)

 その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせん決定書等)

第四条 条例第六条に規定する通知は、あっせんすることに決定したときは川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定書(様式第三号)により、あっせんしないことに決定したときは川越市水洗便所改造資金融資あっせん結果通知書(様式第四号)により行うものとする。

(融資依頼書)

第五条 条例第七条の規定による融資のあっせんは、川越市水洗便所改造資金融資依頼書(様式第五号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。

(工事の完成)

第六条 条例第八条第一項に規定する管理者が指定する期間は、融資のあっせんの通知を受けた日から三十日以内とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 条例第八条第二項の改造工事完成届は、様式第六号によるものとする。

3 条例第八条第三項に規定する通知は、川越市水洗便所改造工事完成確認通知書(様式第七号)により行うものとする。

(資金交付通知書)

第七条 条例第九条第二項に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金交付通知書(様式第八号)により行うものとする。

(融資あっせん決定取消通知書)

第八条 条例第十条に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第九号)により行うものとする。

2 条例第十条の規定による指示は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(取扱金融機関用)(様式第十号)により行うものとする。

(利子補給申請書等)

第九条 取扱金融機関は、条例第十一条第三項の規定により利子補給を受けようとするときは、川越市水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第十一号)により、当該月の利子に係るものを毎月五日までに管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の利子補給を決定したときは、川越市水洗便所改造資金融資利子補給決定書(様式第十二号)により取扱金融機関に通知するものとする。

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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(平18(上)管規程13・全改)

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川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程

平成15年4月1日 上下水道局管理規程第17号

(平成19年1月1日施行)