○川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和53年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資の条件)
第2条 条例第4条第2号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額は、40万円とする。
(融資あっせん申込書等)
第3条 条例第5条の融資あっせん申込書は、様式第1号によるものとする。
2 前項に規定する申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市税納税証明書兼請求書(様式第2号)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(融資依頼書)
第5条 条例第7条の規定による融資のあっせんは、川越市水洗便所改造資金融資依頼書(様式第5号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。
(工事の完成)
第6条 条例第8条第1項に規定する管理者が指定する期間は、融資のあっせんの通知を受けた日から30日以内とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 条例第8条第2項の改造工事完成届は、様式第6号によるものとする。
3 条例第8条第3項に規定する通知は、川越市水洗便所改造工事完成確認通知書(様式第7号)により行うものとする。
(資金交付通知書)
第7条 条例第9条第2項に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金交付通知書(様式第8号)により行うものとする。
(融資あっせん決定取消通知書)
第8条 条例第10条に規定する通知は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 条例第10条の規定による指示は、川越市水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(取扱金融機関用)(様式第10号)により行うものとする。
(利子補給申請書等)
第9条 取扱金融機関は、条例第11条第3項の規定により利子補給を受けようとするときは、川越市水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第11号)により、当該月の利子に係るものを毎月5日までに管理者に申請しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日(上)管規程第13号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
(平18(上)管規程13・全改)
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