○川越市下水道除害施設規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市下水道条例(昭和39年条例第60号。以下「条例」という。)第8条の2及び第8条の3に基づく除害施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 汚水(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排出する施設及び除害施設の概要
(4) 公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の量及び水質
(5) 用水及び排水の系統
(平17(上)管規程6・一部改正)
(平17(上)管規程6・一部改正)
(平17(上)管規程6・一部改正)
(承継)
第5条 第2条の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第2条の規定による届出をした者について相続又は合併があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(設計基準)
第6条 条例第8条の2に規定する基準に適合しないノルマルヘキサン抽出物質を含有する下水を排除するおそれのある者(同条第2項本文に該当する者を除く。)及び条例第8条の3第1項及び第2項に規定する基準に適合しないノルマルヘキサン抽出物質を含有する下水を排除している者(条例第8条の3第3項本文に該当する者を除く。)は、除害施設として油水分離槽を設置するときは、汚水が鉱油類の場合には4連以上、動植物油脂類の場合には3連以上の構造を有し、当該汚水を2時間以上滞留できるものを設置するよう努めるものとする。
2 条例第8条の3第1項第1号に規定する基準に適合しない水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物を含有する下水を排除する者は、当該水銀が沈降できる滞留時間を有する除害施設として沈殿槽を設置するよう努めるものとする。
(平17(上)管規程6・一部改正)
(維持管理)
第7条 除害施設を設置した者は、当該除害施設の点検表を作成し、排水の期間中1日1回以上点検を行い、除害施設の機能が維持できるように管理しなければならない。
2 除害施設を設置した者は、当該除害施設から排除する下水の水質の測定を行い、その結果を5年間記録して置かなければならない。この場合において、水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/建設省/厚生省/令、第1号)に規定する検定の方法又はこれに準ずる方法によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日(上)管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日(上)管規程第13号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日(上)管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)