○川越市下水道除害施設規程
平成十五年四月一日
上下水道局管理規程第十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市下水道条例(昭和三十九年条例第六十号。以下「条例」という。)第八条の二及び第八条の三に基づく除害施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 汚水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排出する施設及び除害施設の概要
四 公共下水道(法第二条第三号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。以下同じ。)に排除される下水(法第二条第一号に規定する下水をいう。以下同じ。)の量及び水質
五 用水及び排水の系統
(平一七(上)管規程六・一部改正)
(平一七(上)管規程六・一部改正)
(平一七(上)管規程六・一部改正)
(承継)
第五条 第二条の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第二条の規定による届出をした者について相続又は合併があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(設計基準)
第六条 条例第八条の二に規定する基準に適合しないノルマルヘキサン抽出物質を含有する下水を排除するおそれのある者(同条第二項本文に該当する者を除く。)及び条例第八条の三第一項及び第二項に規定する基準に適合しないノルマルヘキサン抽出物質を含有する下水を排除している者(条例第八条の三第三項本文に該当する者を除く。)は、除害施設として油水分離槽を設置するときは、汚水が鉱油類の場合には四連以上、動植物油脂類の場合には三連以上の構造を有し、当該汚水を二時間以上滞留できるものを設置するよう努めるものとする。
2 条例第八条の三第一項第一号に規定する基準に適合しない水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物を含有する下水を排除する者は、当該水銀が沈降できる滞留時間を有する除害施設として沈殿槽を設置するよう努めるものとする。
(平一七(上)管規程六・一部改正)
(維持管理)
第七条 除害施設を設置した者は、当該除害施設の点検表を作成し、排水の期間中一日一回以上点検を行い、除害施設の機能が維持できるように管理しなければならない。
2 除害施設を設置した者は、当該除害施設から排除する下水の水質の測定を行い、その結果を五年間記録して置かなければならない。この場合において、水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/建設省/厚生省/令、第一号)に規定する検定の方法又はこれに準ずる方法によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日(上)管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日(上)管規程第一三号)
この規程は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(令和三年四月一五日(上)管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)
(平18(上)管規程13・全改、令3(上)管規程5・一部改正)