○川越市上下水道局公印規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、公務上作成された文書が真正なものであることを認証するため、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、寸法、ひな形等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、上下水道事業管理者が行う。
2 上下水道事業管理者は、公印の新調及び改刻しようとするときは、当該公印の名称、印影(印鑑を使用せず、機械処理により、公文書の真正性を担保するために使用する印影類似のもので、別表に規定するものを含む。以下同じ。)及び使用開始の期日その他必要な事項を告示するものとする。
(公印の管理者)
第5条 公印の管理に関する事務は、総務企画課長が行う。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(公印取扱主任の設置)
第6条 総務企画課長の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、総務企画課長の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務に従事し、総務企画課長に事故があるときは、その事務を代行する。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(旧印の保存及び廃棄)
第7条 総務企画課長は、改刻し、又は廃止したため使用しなくなった公印に係る印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、川越市上下水道局印、川越市上下水道事業管理者印及び川越市上下水道事業管理者職務代理者印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(公印台帳)
第8条 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておくものとする。
2 公印台帳は、永久保存とする。ただし、前条ただし書の規定によって廃棄することとなった公印の公印台帳は、廃棄することができる。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(印影の記録)
第9条 総務企画課長は、毎年4月1日(同日が勤務を要しない日に当たるときは、翌日とする。)現在の公印の印影を公印台帳に記録しておくものとする。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(公印の管守等)
第10条 公印は、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておくものとする。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(公印使用上の注意)
第11条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて、総務企画課長又は主任の照合を受けなければならない。
4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に総務企画課長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平28(上)管規程4・一部改正)
(電子印)
第12条 文書のうち、公印を押印すべきものについて、所属長が特に必要があると認めたときは、総務企画課長の承認を得た上で総務企画課長の管理する公印の印影を電子計算組織に記録した情報を出力したもの(以下この条において「電子印」という。)を使用することができる。
3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該印影を記録する電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。
4 電子印を使用しなくなったときは、所属長は、速やかに電子計算組織に記録した当該印影の情報を消去し、総務企画課長に報告しなければならない。
5 電子印に関し、改ざんその他不正使用があったときは、所属長は、公印事故届により、直ちに総務企画課長に届け出なければならない。
(平23(上)管規程2・追加、平28(上)管規程4・一部改正)
(印影の印刷)
第13条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、総務企画課長が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印刷をしようとするときは、公印印刷届(様式第6号)により、総務企画課長に届け出るものとする。
3 印影を印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。
(平23(上)管規程2・旧第12条繰下・一部改正、平28(上)管規程4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月3日(上)管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月7日(上)管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第4号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23(上)管規程2・平25(上)管規程1・平28(上)管規程4・一部改正)
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 |
川越市上下水道局印 | 方 24 | 一般文書用 | |
川越市上下水道事業管理者印 | 方 21 | 同上 | |
同上 | 方 21 | 電子計算組織に係る一般文書用 | |
川越市上下水道事業管理者職務代理者印 | 方 21 | 一般文書用 | |
同上 | 方 21 | 電子計算組織に係る一般文書用 | |
川越市上下水道局長印 | 方 18 | 同上 | |
川越市企業出納員印 | 方 18 | 出納事務用 | |
同上 | 方 18 | 電子計算組織に係る出納事務用 |
(平28(上)管規程4・一部改正)
(平28(上)管規程4・一部改正)
(平23(上)管規程2・追加、平28(上)管規程4・一部改正)
(平23(上)管規程2・旧様式第5号繰下・一部改正、平28(上)管規程4・一部改正)