○川越市上下水道局公告式規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する川越市上下水道事業管理者の定める公表を要する規程以外の告示及び公告で上下水道局の公表を要するもの(次条において「告示等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8(上)管規程4・全改)
(告示等)
第2条 告示等を公表しようとするときは、年月日を記入してその末尾に上下水道事業管理者が署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。)をしなければならない。上下水道事業管理者に事故がある場合は、その代理者が署名をするものとする。
2 告示等の公表は、市のウェブサイトに公表の対象となる事項を掲載することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、川越市三久保町20番地10の上下水道局庁舎前の掲示板に掲示して行うことができる。
(令8(上)管規程4・全改)
(細目)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令8(上)管規程4・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月16日(上)管規程第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。