○川越市上下水道事業管理者の職務を代理する者を定める規程
平成15年4月1日
上下水道局管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、上下水道事業管理者があらかじめ指定する上下水道事業管理者の職務を代理する者は、次のとおりとする。
(1) 上下水道局長
(2) 上下水道局副局長(経営担当)
(3) 上下水道局副局長(技術担当)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日(上)管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第4号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。