○川越市上下水道事業管理者の職務を代理する者を定める規程
平成十五年四月一日
上下水道局管理規程第二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、上下水道事業管理者があらかじめ指定する上下水道事業管理者の職務を代理する者は、次のとおりとする。
一 上下水道局長
二 上下水道局副局長(経営担当)
三 上下水道局副局長(技術担当)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日(上)管規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)抄
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。