○川越市上下水道局組織規程
平成十五年四月一日
上下水道局管理規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年条例第三十四号)第三条第二項に規定する上下水道局(以下「局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 局の組織は、次のとおりとする。
総務企画課
財務課
給水サービス課
事業計画課
水道課
下水道課
上下水道管理センター
(平一九(上)管規程三・全改、平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)
(事務分掌)
第三条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務企画課
一 職員に関すること。
二 法規及び文書に関すること。
三 労働組合に関すること。
四 災害対策の調整に関すること。
五 水道事業及び下水道事業の団体に関すること。
六 局内の連絡調整に関すること。
七 経営方針に関すること。
八 経営戦略に関すること。
九 川越市上下水道事業経営審議会に関すること。
十 経営会議に関すること。
十一 経営の分析に関すること。
十二 組織に関すること。
十三 広報及び広聴に関すること。
財務課
一 予算の編成及び執行統制並びに決算の調製に関すること。
二 財政計画及び資金計画に関すること。
三 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
四 収入、支出及び振替伝票の審査に関すること。
五 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
六 企業債に関すること。
七 固定資産台帳に関すること。
八 工事の検査に関すること。
九 工事の請負契約及び物品の賃貸借契約に関すること。
十 公有財産及び物品の取得及び処分に関すること。
十一 普通財産の管理に関すること。
十二 公有財産及び物品の損害保険に関すること。
十三 上下水道局庁舎の維持管理に関すること。
十四 他の主管に属しない土地及び家屋の賃貸借に関すること。
給水サービス課
一 水道の使用開始、休止、使用者変更等に関すること。
二 使用水量の計量及び認定に関すること。
三 下水道使用料の賦課に関すること。
四 水道料金及び下水道使用料(次号において「水道料金等」という。)その他諸収入の徴収に関すること。
五 その他水道料金等に関すること。
六 給水装置工事の審査及び検査に関すること。
七 給水装置及び給水設備の管理指導等に関すること。
八 指定給水装置工事事業者に関すること。
九 配水補助管工事に関すること。
十 検定満期等による水道メーターの取替えに関すること。
十一 水道メーター等の出納保管に関すること。
事業計画課
一 上下水道ビジョンに関すること。
二 水道事業、公共下水道事業の計画調整に関すること。
三 上下水道管路施設の埋設位置の確認に関すること。
四 水道事業の計画策定に関すること。
五 水道事業の認可及び国庫補助の申請事務に関すること。
六 水道施設管理システムの整備、管理等に関すること。
七 公共下水道事業の計画策定に関すること。
八 公共下水道事業の認可及び国庫補助の申請事務に関すること。
九 下水道施設管理システムの整備、管理等に関すること。
水道課
一 受水場及び浄水場に係る工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 配水管工事の設計、施行及び監督に関すること。
三 配水施設の維持管理に関すること。
四 漏水の調査及び防止に関すること。
五 消火栓の維持及び修繕に関すること。
下水道課
一 排水設備に関すること。
二 公共下水道の接続に関すること。
三 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。
四 公共下水道事業分担金の賦課及び徴収に関すること。
五 指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。
六 公共下水道の雨水施設及び汚水施設に係る工事の設計、施行及び監督に関すること。
七 公共下水道管路の維持管理に関すること。
上下水道管理センター
一 受水場、浄水場及びこれらに係る諸施設の運転管理及び維持管理に関すること。
二 受水場、浄水場及びこれらに係る諸施設の工事の設計、施行及び監督に関すること。
三 受水量及び取水量の調整に関すること。
四 原水及び浄水の水質管理に関すること。
五 汚水ポンプ場施設、雨水ポンプ場施設及び合流改善施設の運転管理及び維持管理に関すること。
六 汚水ポンプ場施設、雨水ポンプ場施設及び合流改善施設の工事の設計、施行及び監督に関すること。
七 公共下水道に係る事業所排水の水質指導に関すること。
(平二五(上)管規程五・全改、平二八(上)管規程四・平三〇(上)管規程三・令二(上)管規程四・一部改正)
(関連事務)
第四条 二以上の課に関連する事務は、関連の比較的多い課が主管し、主管の明らかでない事務は、局長の指定する課が主管する。
(平二八(上)管規程四・旧第五条繰上・一部改正)
2 会計年度任用職員の職名については、管理者が別に定める。
3 法令により特別の定めのある会計年度任用職員の職名については、管理者が別に定める。
(平一九(上)管規程三・平二五(上)管規程五・平二七(上)管規程五・一部改正、平二八(上)管規程四・旧第六条繰上・一部改正、平三〇(上)管規程五・令四(上)管規程八・一部改正)
局 | 局長 | 上司の命を受け、局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
課及び上下水道管理センター | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局 | 理事 | 上司の命を受け、指示された事項を掌理する。 |
副局長 | 局長を補佐し、局の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。 | |
参事 | 上司の命を受け、局の事務を整理する。 | |
調整幹 | 上司の命を受け、局の特に指定された事務を調整する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
課及び上下水道管理センター | 副参事 | 上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副課長 | 課長を補佐し、課の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
副所長 | 所長を補佐し、課の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(平一九(上)管規程三・平二五(上)管規程五・平二七(上)管規程五・一部改正、平二八(上)管規程四・旧第七条繰上・一部改正、平二九(上)管規程四・平三〇(上)管規程五・一部改正)
(事務分担)
第七条 課長は、所属職員の事務分担を定める。
2 副局長又は副課長が二人以上置かれている場合におけるこれらの職の事務分担は、副局長にあっては局長が、副課長にあっては課長がこれを定める。
(平一九(上)管規程三・一部改正、平二八(上)管規程四・旧第八条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日(上)管規程第五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日(上)管規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三日(上)管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日(上)管規程第五号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 川越市下水道管理センター処務規程(平成二十五年上下水道局管理規程第八号)は廃止する。
3 川越市上下水道事業用無線局管理運用規程(昭和五十七年水道部管理規程第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 川越市上下水道局庁舎管理規程(昭和六十二年水道部管理規程第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 川越市指定給水装置工事事業者審査委員会規程(平成十年水道部管理規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 川越市企業職員倫理規程(平成十一年水道部管理規程第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 川越市上下水道局個人情報保護条例施行規程(平成十四年水道部管理規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 川越市上下水道局文書管理規程(平成十四年水道部管理規程第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 川越市上下水道事業管理者の職務を代理する者を定める規程(平成十五年上下水道局管理規程第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 川越市上下水道局事務決裁規程(平成十五年上下水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 川越市上下水道局公印規程(平成十五年上下水道局管理規程第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 川越市水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成十五年上下水道局管理規程第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 川越市指定下水道工事店等資格審査委員会規程(平成十五年上下水道管理規程第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 川越市上下水道局水道技術管理者に関する規程(平成二十六年上下水道局管理規程第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年三月二七日(上)管規程第四号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日(上)管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二九日(上)管規程第五号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日(上)管規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月一日(上)管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。