○川越市水道事業小規模貯水槽水道の管理に関する規程
平成十五年三月三十一日
(水)管理規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和三十四年条例第六号)第三十五条第二項の規定に基づき、簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(小規模貯水槽水道の管理基準及び検査)
第二条 小規模貯水槽水道の管理は、次に掲げる基準に従って行うものとする。
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者等による給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるものとする。
(平一六(上)管規程六・一部改正)
附則
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二二日(上)管規程第六号)
この規程は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定中「濁り、臭い、味」を「臭い、味、色度、濁度」に改める部分は、同年四月一日から施行する。