○川越市水道事業小規模貯水槽水道の管理に関する規程

平成15年3月31日

水道部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市水道事業給水条例(昭和34年条例第6号)第35条第2項の規定に基づき、簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(小規模貯水槽水道の管理基準及び検査)

第2条 小規模貯水槽水道の管理は、次に掲げる基準に従って行うものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者等による給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるものとする。

(平16(上)管規程6・令6(上)管規程6・一部改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日(上)管規程第6号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定中「濁り、臭い、味」を「臭い、味、色度、濁度」に改める部分は、同年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日(上)管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

川越市水道事業小規模貯水槽水道の管理に関する規程

平成15年3月31日 水道部管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 水道部管理規程第1号
平成16年3月22日 上下水道局管理規程第6号
令和6年3月28日 上下水道局管理規程第6号