○川越市職業センター処務規程
平成15年3月31日
訓令第13号
(平28訓令14・令7訓令9・一部改正)
(専決事項)
第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) センターの管理に関すること。
(5) センターで行う軽易又は定例的な行事に関すること。
2 副主幹は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な文書の照会及び回答
(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
3 専決権者は、必要があると認めるときは、前2項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平28訓令14・平29訓令5・令7訓令9・一部改正)
(代決)
第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、副主幹その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。
(平28訓令14・一部改正)
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令第9号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。