○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成15年3月28日

規則第21号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成15年3月28日 規則第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月28日 規則第21号