○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則

平成十五年三月二十八日

規則第二十一号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について百平方メートルとする。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則

平成15年3月28日 規則第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月28日 規則第21号