○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成15年3月28日
規則第21号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年3月28日 規則第21号
(平成15年4月1日施行)