○川越市民生委員法施行細則

平成十五年三月十三日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会)

第二条 川越市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、十四人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ二人ずつ、市長が委嘱し、又は任命する。

 市議会の議員

 民生委員

 社会福祉事業の実施に関係のある者

 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

 教育に関係のある者

 関係行政機関の職員

 学識経験のある者

3 推薦会の会議は、非公開とする。

4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 推薦会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。

(平一九規則一六・平二二規則一六・平二五規則七三・一部改正、平二六規則一八・旧第三条繰上)

(民生委員協議会の区域)

第三条 法第二十条第一項に規定する民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。

(平二六規則一八・旧第四条繰上・一部改正)

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平二六規則一八・旧第五条繰上)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 川越市民生委員推薦会規則(昭和四十三年規則第二号)は、廃止する。

(平成一六年一一月三〇日規則第五四号)

この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月九日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一一月二七日規則第七三号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第一八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

川越市民生委員法施行細則

平成15年3月13日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月13日 規則第11号
平成16年11月30日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第33号
平成22年3月26日 規則第16号
平成22年11月9日 規則第59号
平成25年11月27日 規則第73号
平成26年3月25日 規則第18号