○川越市民生委員法施行細則
平成15年3月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第2条 川越市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人ずつ、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 推薦会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。
(平19規則16・平22規則16・平25規則73・一部改正、平26規則18・旧第3条繰上)
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条第1項に規定する民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(平26規則18・旧第4条繰上・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則18・旧第5条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 川越市民生委員推薦会規則(昭和43年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成16年11月30日規則第54号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月9日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月27日規則第73号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。