○川越市民生委員法施行細則
平成十五年三月十三日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第二条 川越市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、十四人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ二人ずつ、市長が委嘱し、又は任命する。
一 市議会の議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 推薦会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。
(平一九規則一六・平二二規則一六・平二五規則七三・一部改正、平二六規則一八・旧第三条繰上)
(民生委員協議会の区域)
第三条 法第二十条第一項に規定する民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(平二六規則一八・旧第四条繰上・一部改正)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二六規則一八・旧第五条繰上)
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 川越市民生委員推薦会規則(昭和四十三年規則第二号)は、廃止する。
附則(平成一六年一一月三〇日規則第五四号)
この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月九日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一一月二七日規則第七三号)
この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。