○川越市民生委員法施行細則

平成15年3月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会)

第2条 川越市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人ずつ、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 推薦会の会議は、非公開とする。

4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 推薦会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。

(平19規則16・平22規則16・平25規則73・一部改正、平26規則18・旧第3条繰上)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条第1項に規定する民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。

(平26規則18・旧第4条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則18・旧第5条繰上)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 川越市民生委員推薦会規則(昭和43年規則第2号)は、廃止する。

(平成16年11月30日規則第54号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月9日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月27日規則第73号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

川越市民生委員法施行細則

平成15年3月13日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月13日 規則第11号
平成16年11月30日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第33号
平成22年3月26日 規則第16号
平成22年11月9日 規則第59号
平成25年11月27日 規則第73号
平成26年3月25日 規則第18号