○川越市と畜場法施行条例

平成十五年三月十八日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六条例九・一部改正)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「政令」という。)第一条第十一号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 生体検査所は、生後一年以上の牛及び馬(以下「大動物」という。)並びに生後一年未満の牛及び馬、豚、綿羊並びにやぎ(以下「小動物」という。)をそれぞれ別に取り扱えるように区分して設けられていること。この場合において、豚の生体検査を行う小動物の生体検査所にあっては、動物の洗浄に必要な装置を有すること。

 処理室は、次の要件を備えること。

 適正な温度及び湿度を保つことができる換気設備が設けられていること。

 とさつ又は解体に使用する器具類を衛生的に保管できる設備が設けられていること。

 廃棄物を収納するための適当な容積を有し、かつ、ふた付きの不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)を使用して作られた専用の廃棄物容器が備え付けられていること。

 の廃棄物容器は、容易に清掃及び消毒ができるものであること。

 処理室の窓、排水口その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止できる設備が設けられていること。

 と室は、大動物を取り扱うと室及び小動物を取り扱うと室に区分して設けられていること。

 の大動物を取り扱うと室及び小動物を取り扱うと室には、とさつ及び解体の作業をそれぞれ別に行うことができるように、床面から一・五メートル以上の高さの不浸透性材料を使用した隔壁が設けられていること(とさつ又は解体の作業を行う場所への通路の部分を除く。)

 内臓検査台及び内臓処理台は、不浸透性材料を使用し、容易に清掃及び消毒ができるものであること。

 内臓運搬具は、容易に洗浄及び消毒ができるものであること。

 水道水以外の水を供給する設備には、薬剤等による滅菌装置を有すること。

 井戸は、し尿、下水その他不潔な物で汚染されない構造であること。

 便所は、衛生上支障がない位置に設けられ、かつ、その便所には、流水式手洗い設備が設けられていること。

 一般と畜場の構内には、汚水を処理するのに十分な排水路が設けられていること。

 政令第一条第一号に掲げる施設及び設備に係る建物の周辺は、汚水の浸透を防止するため、適当な広さまで不浸透性材料で築造されていること。

 一般と畜場の周囲には、一・八メートル以上の高さの塀及び扉のついた出入口が設けられていること。

(平一六条例九・一部改正)

(管理者の選任等の届出)

第三条 と畜場の設置者は、当該と畜場に管理者を置いたときは、その日から十日以内に、その管理者の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出なければならない。管理者に変更があったときも、同様とする。

(と畜業者の届出義務)

第四条 市内に設置されたと畜場において、獣畜のとさつ又は解体の業を行おうとすると畜業者は、当該営業を開始した日から十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をしたと畜業者は、獣畜のとさつ又は解体の業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(と畜場の廃止の届出)

第五条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市と畜場法施行条例

平成15年3月18日 条例第8号

(平成16年3月18日施行)