○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の規模を定める条例
平成十五年三月十八日
条例第六号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第三条第三項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について百平方メートルとする。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の規模を定める条例
平成十五年三月十八日
条例第六号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第三条第三項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について百平方メートルとする。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。