○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例

平成15年3月18日

条例第6号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例

平成15年3月18日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月18日 条例第6号