○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成15年3月18日
条例第6号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○川越市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成15年3月18日
条例第6号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。