○川越市議会議員定数条例
平成十一年十二月二十四日
条例第二十九号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項に規定する条例で定める本市議会の議員の定数は、三十六人とする。
附則
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
2 川越市議会の議員の定数を減少する条例(平成三年条例第一号)は、廃止する。
附則(平成二二年一二月一七日条例第三八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。