○川越市議会議員定数条例

平成11年12月24日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項に規定する条例で定める本市議会の議員の定数は、36人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 川越市議会の議員の定数を減少する条例(平成3年条例第1号)は、廃止する。

(平成22年12月17日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

川越市議会議員定数条例

平成11年12月24日 条例第29号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年12月24日 条例第29号
平成22年12月17日 条例第38号