○川越市人権教育推進協議会規則
平成14年11月28日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 川越市における人権教育の振興を図り、より良い地域社会づくりに寄与するため川越市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則14・一部改正)
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校教育、社会教育及び一般行政との連絡調整
(2) 人権教育についての研修会、報告会の開催
(3) 人権教育についての広報の発行
(4) その他目的達成に必要な事業
(平26教委規則14・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、25人以内の委員及び若干の協力委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、また、協力委員は市職員のうちから教育長が依頼し、承諾を受けた者とする。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 人権推進団体代表者
(4) 学識経験者
(平26教委規則14・一部改正)
(任期)
第4条 委員及び協力委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員及び協力委員がその所属関係から離れたときは、委員及び協力委員の資格を失うものとする。
2 委員及び協力委員が欠けた場合における補欠委員及び補欠協力委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人副会長2人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、職務を代行する副会長は、あらかじめ会長が指定するものとする。
(平26教委規則14・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、教育長が招集する。
(平26教委規則14・一部改正)
(部会)
第7条 第2条に規定する事業の実施にあたって、協議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員及び協力委員は協議会で選出する。
(平26教委規則14・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育総務部地域教育支援課において処理する。
(平19教委規則2・平22教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 川越市同和教育推進協議会規則(昭和49年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。