○川越市人権教育推進協議会規則
平成十四年十一月二十八日
教委規則第十八号
(趣旨)
第一条 川越市における人権教育の振興を図り、より良い地域社会づくりに寄与するため川越市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六教委規則一四・一部改正)
(事業)
第二条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学校教育、社会教育及び一般行政との連絡調整
二 人権教育についての研修会、報告会の開催
三 人権教育についての広報の発行
四 その他目的達成に必要な事業
(平二六教委規則一四・一部改正)
(組織)
第三条 協議会は、二十五人以内の委員及び若干の協力委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、また、協力委員は市職員のうちから教育長が依頼し、承諾を受けた者とする。
一 学校教育関係者
二 社会教育関係者
三 人権推進団体代表者
四 学識経験者
(平二六教委規則一四・一部改正)
(任期)
第四条 委員及び協力委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、委員及び協力委員がその所属関係から離れたときは、委員及び協力委員の資格を失うものとする。
2 委員及び協力委員が欠けた場合における補欠委員及び補欠協力委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に会長一人副会長二人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、職務を代行する副会長は、あらかじめ会長が指定するものとする。
(平二六教委規則一四・一部改正)
(会議)
第六条 協議会は、教育長が招集する。
(平二六教委規則一四・一部改正)
(部会)
第七条 第二条に規定する事業の実施にあたって、協議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員及び協力委員は協議会で選出する。
(平二六教委規則一四・一部改正)
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、教育総務部地域教育支援課において処理する。
(平一九教委規則二・平二二教委規則二・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 川越市同和教育推進協議会規則(昭和四十九年教育委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第二号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月三一日教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。