○川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成十四年十二月二十四日
条例第五十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、教育職員の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八条例四・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「教育職員」とは、川越市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。
(令四条例一六・一部改正)
(勤務時間等)
第三条 教育職員の勤務時間等については、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年埼玉県条例第二十八号)第二条第一号に規定する学校職員をいう。)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第四号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十一条の規定による改正後の川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。