○川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成14年12月24日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、教育職員の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例4・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、川越市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。
(令4条例16・一部改正)
(勤務時間等)
第3条 教育職員の勤務時間等については、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号)第2条第1号に規定する学校職員をいう。)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。