○川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成14年12月24日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、教育職員の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、川越市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(令4条例16・一部改正)

(勤務時間等)

第3条 教育職員の勤務時間等については、埼玉県立高等学校の学校職員(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号)第2条第1号に規定する学校職員をいう。)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成14年12月24日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年12月24日 条例第52号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第16号