○川越市公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
平成14年12月24日
条例第43号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、本市が経営する公共下水道事業に同法の規定の全部を平成15年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成14年12月24日 条例第43号
(平成14年12月24日施行)