○川越市公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成14年12月24日

条例第43号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、本市が経営する公共下水道事業に同法の規定の全部を平成15年4月1日から適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市公共下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成14年12月24日 条例第43号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第43号