○川越市開発審査会条例
平成十四年十二月二十四日
条例第四十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、川越市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、都市計画部開発指導課において処理する。
(平一五条例三・追加、平一九条例三・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平一五条例三・旧第六条繰下)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。