○川越市開発審査会条例
平成14年12月24日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、川越市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市計画部開発指導課において処理する。
(平15条例3・追加、平19条例3・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平15条例3・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。