○川越市開発審査会条例

平成十四年十二月二十四日

条例第四十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、川越市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 審査会は、必要があるときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第六条 審査会の庶務は、都市計画部開発指導課において処理する。

(平一五条例三・追加、平一九条例三・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平一五条例三・旧第六条繰下)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市開発審査会条例

平成14年12月24日 条例第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年12月24日 条例第42号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号