○川越市食品衛生法施行条例
平成14年12月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。次条第1項ただし書において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例28・一部改正)
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。第2項において「政令」という。)第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条に規定する製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が都道府県若しくは食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第3条第1項第1号に規定する保健所を設置する市(本市を除く。)若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 政令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例61・追加、平26条例12・令3条例28・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例61・旧第8条繰下、令3条例28・旧第9条繰上)
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において食品衛生法施行細則(昭和44年埼玉県規則第48号。以下「県規則」という。)第8条第1項の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る営業を行っているものは、第4条第1項の規定による届出をした者とみなす。
3 施行日前において県規則第11条第1項の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る食品の供与を行っているものは、第5条第1項の規定による届出をした者とみなす。
附則(平成16年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第32号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第61号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第30号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第1号イ(9)(iv)の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第3号の改正規定 平成25年10月1日
2 この条例の施行の際現に器具又は容器包装を製造する業を営んでいる者に対する改正後の第5条の規定の適用については、同条第1項中「営業の施設ごと」とあるのは、「平成26年6月30日までに、営業の施設ごと」とする。
附則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表第1号イ(5)及び同号イ(7)(ix)(5)の改正規定並びに同表第2号イ中(4)を削り、(5)を(4)とする改正規定を除く。)は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川越市食品衛生法施行条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をした者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第8条の規定の適用を受けるものについては、令和3年11月30日又は同法第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「改正法」という。)第57条第1項(改正法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした日のいずれか早い日までの間は、旧条例第5条第2項、第6条第2項及び第7条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第5条第2項中「前項」とあるのは「川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年条例第28号)による改正前の川越市食品衛生法施行条例(次条第2項において「旧条例」という。)第5条第1項」と、旧条例第6条第2項中「前項」とあるのは「旧条例第6条第1項」と、旧条例第7条第4項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。
3 この条例の施行の日前に旧条例第5条第1項の規定による届出をした者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下この項及び次項において「整備令」という。)第9条の規定により営業を行うことができるものとされたものについては、令和6年5月31日又は当該営業に相当する整備令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。次項において「改正令」という。)第35条各号に規定する営業についての改正法第55条第1項の規定による許可を受けた日のいずれか早い日までの間は、旧条例第5条第2項及び第7条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第5条第2項中「前項」とあるのは「川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年条例第28号)による改正前の川越市食品衛生法施行条例第5条第1項」と、旧条例第7条第4項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。
4 整備令附則第2条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、同条各項に規定する有効期間の満了の日又は当該営業に相当する改正令第35条各号に規定する営業についての改正法第55条第1項の規定による許可を受けた日のいずれか早い日までの間は、旧条例第4条及び第7条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第4条中「法第52条第1項の許可を受けた者」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者」と、旧条例第7条第4項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。