○川越市食品衛生法施行条例

平成十四年十二月二十四日

条例第三十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。次条第一項ただし書において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令三条例二八・一部改正)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第二条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。第二項において「政令」という。)第八条第一項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条に規定する製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が都道府県若しくは食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三条第一項第一号に規定する保健所を設置する市(本市を除く。)若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。

 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 政令第八条第一項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(平二四条例六一・追加、平二六条例一二・令三条例二八・一部改正)

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例六一・旧第八条繰下、令三条例二八・旧第九条繰上)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において食品衛生法施行細則(昭和四十四年埼玉県規則第四十八号。以下「県規則」という。)第八条第一項の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る営業を行っているものは、第四条第一項の規定による届出をした者とみなす。

3 施行日前において県規則第十一条第一項の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る食品の供与を行っているものは、第五条第一項の規定による届出をした者とみなす。

4 施行日前において県規則第十二条第一項の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る営業の施設又は自動販売機の設置場所ごとに食品衛生責任者を置いているものは、第六条第四項又は第七条の規定により読み替えて適用される第六条第四項の規定による届出をした者とみなす。

(平成一六年三月一八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二一日条例第四一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月二五日条例第三二号)

この条例は、平成二十年十一月一日から施行する。

(平成二四年一二月二一日条例第六一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一第一号イ(9)(iv)の改正規定 公布の日

 別表第一第三号の改正規定 平成二十五年十月一日

2 この条例の施行の際現に器具又は容器包装を製造する業を営んでいる者に対する改正後の第五条の規定の適用については、同条第一項中「営業の施設ごと」とあるのは、「平成二十六年六月三十日までに、営業の施設ごと」とする。

(平成二六年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表第一号イ(5)及び同号イ(7)(ix)(五)の改正規定並びに同表第二号イ中(4)を削り、(5)(4)とする改正規定を除く。)は、平成二十七年十月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川越市食品衛生法施行条例(以下「旧条例」という。)第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出をした者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第八条の規定の適用を受けるものについては、令和三年十一月三十日又は同法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「改正法」という。)第五十七条第一項(改正法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした日のいずれか早い日までの間は、旧条例第五条第二項、第六条第二項及び第七条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第五条第二項中「前項」とあるのは「川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和三年条例第二十八号)による改正前の川越市食品衛生法施行条例(次条第二項において「旧条例」という。)第五条第一項」と、旧条例第六条第二項中「前項」とあるのは「旧条例第六条第一項」と、旧条例第七条第四項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十一条第一項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十七第一号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。

3 この条例の施行の日前に旧条例第五条第一項の規定による届出をした者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下この項及び次項において「整備令」という。)第九条の規定により営業を行うことができるものとされたものについては、令和六年五月三十一日又は当該営業に相当する整備令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。次項において「改正令」という。)第三十五条各号に規定する営業についての改正法第五十五条第一項の規定による許可を受けた日のいずれか早い日までの間は、旧条例第五条第二項及び第七条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第五条第二項中「前項」とあるのは「川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和三年条例第二十八号)による改正前の川越市食品衛生法施行条例第五条第一項」と、旧条例第七条第四項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十一条第一項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十七第一号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。

4 整備令附則第二条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、同条各項に規定する有効期間の満了の日又は当該営業に相当する改正令第三十五条各号に規定する営業についての改正法第五十五条第一項の規定による許可を受けた日のいずれか早い日までの間は、旧条例第四条及び第七条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第四条中「法第五十二条第一項の許可を受けた者」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者」と、旧条例第七条第四項中「自動販売機を利用して行う営業以外の営業を行う営業者」とあるのは「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十一条第一項に規定する営業を行う者」と、「食品衛生責任者となり」とあるのは「食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十七第一号イに規定する食品衛生責任者(以下この項において「食品衛生責任者」という。)となり」とする。

川越市食品衛生法施行条例

平成14年12月24日 条例第34号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第34号
平成16年3月18日 条例第8号
平成17年12月21日 条例第41号
平成20年9月25日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第61号
平成25年9月27日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第12号
平成27年6月30日 条例第32号
令和3年3月23日 条例第28号