○川越市化製場等に関する法律施行条例

平成十四年十二月二十四日

条例第三十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場の変更の届出事項)

第二条 法第三条第二項の条例で定める事項は、死亡獣畜取扱場の区域とする。

(動物の飼養又は収容のみなし許可の届出事項)

第三条 法第九条第四項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

 法第九条第三項の規定に該当する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 施設の所在地

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

川越市化製場等に関する法律施行条例

平成14年12月24日 条例第32号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第32号