○川越市化製場等に関する法律施行条例
平成十四年十二月二十四日
条例第三十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場の変更の届出事項)
第二条 法第三条第二項の条例で定める事項は、死亡獣畜取扱場の区域とする。
(動物の飼養又は収容のみなし許可の届出事項)
第三条 法第九条第四項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第三項の規定に該当する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 施設の所在地
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。