○川越市化製場等に関する法律施行条例
平成14年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場の変更の届出事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜取扱場の区域とする。
(動物の飼養又は収容のみなし許可の届出事項)
第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第3項の規定に該当する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 施設の所在地
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。