○川越市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任する規則
平成14年7月5日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(市長の補助機関たる職員に委任する事務)
第2条 教育委員会は、法第238条の4第7項の規定に基づく川越市国際交流センターの使用の許可に係る事務を文化スポーツ部長に委任する。
(平15教委規則13・平19教委規則11・平22教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成15年10月6日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。