○川越市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任する規則
平成十四年七月五日
教委規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の七の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(市長の補助機関たる職員に委任する事務)
第二条 教育委員会は、法第二百三十八条の四第七項の規定に基づく川越市国際交流センターの使用の許可に係る事務を文化スポーツ部長に委任する。
(平一五教委規則一三・平一九教委規則一一・平二二教委規則二・平二七教委規則四・一部改正)
附則
この規則は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月六日教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。