○川越市児童館処務規程
平成14年7月17日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童館の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令5・一部改正)
(1) 館長共通 次に掲げる事項
ア 児童館の利用許可に関すること。
イ 児童館の維持管理に関すること。
ウ 軽易又は定例的な事務に関すること。
エ その他市長が命ずること。
(2) 高階児童館長 次に掲げる事項
ア 所属職員の年次有給休暇に関すること。
イ 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
ウ 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(令5訓令4・全改)
附則
この訓令は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。