○川越市児童館処務規程

平成14年7月17日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童館の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令5・令7訓令9・一部改正)

(専決事項)

第2条 館長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を専決することができる。

(1) 館長共通 次に掲げる事項

 児童館の利用許可に関すること。

 児童館の維持管理に関すること。

 軽易又は定例的な事務に関すること。

 その他市長が命ずること。

(2) 児童センターこどもの城館長及び高階児童館長 次に掲げる事項

 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(令5訓令4・全改、令7訓令9・一部改正)

この訓令は、平成14年7月21日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市児童館処務規程

平成14年7月17日 訓令第18号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月17日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年6月30日 訓令第9号