○川越市児童館処務規程
平成十四年七月十七日
訓令第十八号
(趣旨)
第一条 この訓令は、児童館の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二九訓令五・一部改正)
一 館長共通 次に掲げる事項
イ 児童館の利用許可に関すること。
ロ 児童館の維持管理に関すること。
ハ 軽易又は定例的な事務に関すること。
ニ その他市長が命ずること。
二 高階児童館長 次に掲げる事項
イ 所属職員の年次有給休暇に関すること。
ロ 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
ハ 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
(令五訓令四・全改)
附則
この訓令は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。