○川越市児童館処務規程

平成十四年七月十七日

訓令第十八号

(趣旨)

第一条 この訓令は、児童館の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二九訓令五・一部改正)

(専決事項)

第二条 館長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を専決することができる。

 館長共通 次に掲げる事項

 児童館の利用許可に関すること。

 児童館の維持管理に関すること。

 軽易又は定例的な事務に関すること。

 その他市長が命ずること。

 高階児童館長 次に掲げる事項

 所属職員の年次有給休暇に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。

(令五訓令四・全改)

この訓令は、平成十四年七月二十一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

川越市児童館処務規程

平成14年7月17日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月17日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号