○消火協力者に対する報償金支給要綱

昭和49年12月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川越地区消防組合(以下「組合」という。)が、火災に際し、消火器を使用し、又は提供して消火に協力した者(当該消防対象物の所有者、管理者及び占有者並びに火災を発生させた者及び火災の発生に直接関係がある者を除く。)に対し報償金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示5・全改)

(支給要件及び支給額)

第2条 報償金は、次の各号に掲げる要件を備えているものについて支給する。

(1) 組合の区域内に発生した火災で、組合消防機関が確知したものであること。

(2) 前条に規定する消火に協力した者が、消火器の買い替え又は薬剤の充てんをしたこと。

2 前項に定める報償金の額は、別表に定める基準額(別表に定めるもの以外のものは、管理者が認めた額)の範囲内の実費額とする。ただし、1件の火災につき、同一の所有者のものは6,000円を限度とする。

(平10告示4・平29告示5・一部改正)

(報償金支給の申請)

第3条 報償金の支給を受けようとする者は、別記様式による申請書に消火器の買い替え又は薬剤の充てん費用の支払領収書又はその写しを添えて管理者に提出するものとする。

2 前項の報償金支給の申請は、他の者に委任することができる。

3 第1項の申請書の提出期限は、消火に協力をした日の翌日から起算して3月以内とする。

(平29告示5・一部改正)

(審査及び決定)

第4条 管理者は、前条の申請書を審査し、この要綱に適合するものについて報償金を支給する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月20日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日以後に事由の発生したものについて適用し、昭和54年6月30日までに発生した事由によるものについては、なお従前の例による。

(昭和58年7月1日告示第4号)

1 この告示は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に消火協力者に対する報償金支給要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日告示第4号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行し、改正後の消火協力者に対する報償金支給要綱の規定は、同日以後に発生した火災に係る報償金の支給申請から適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の消火協力者に対する報償金支給要綱の規定は、同日以後に発生した火災に係る報償金の支給申請から適用する。

別表(第2条関係)

(平29告示5・全改)

消火器の種別

型式

単位

基準額

ABC粉末消火器

10型

1本

6,000円

6型

1本

4,500円

5型

1本

4,500円

4型

1本

4,500円

3型

1本

3,000円

強化液消火器

6L

1本

6,000円

3L

1本

5,000円

2L

1本

4,000円

住宅用消火器


1本

4,500円

(昭58告示4・平10告示4・平29告示5・一部改正)

画像

消火協力者に対する報償金支給要綱

昭和49年12月1日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和49年12月1日 告示第6号
昭和50年5月1日 告示第2号
昭和54年8月20日 告示第4号
昭和58年7月1日 告示第4号
平成10年3月31日 告示第4号
平成29年3月31日 告示第5号