○消防警戒区域立入証に関する規程
昭和48年9月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく消防警戒区域の立入許可の証票に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17告示3・一部改正)
(平17告示3・一部改正)
(貸与の範囲)
第3条 立入証は、次に掲げる者に貸与する。
(1) 川越地区消防組合議会議員
(2) 川越市又は川島町の職員で、特に消防に関係を有する者
(3) その他消防に関係を有し、消防長が必要と認める者
(平17告示3・一部改正)
(貸与の申請)
第4条 前条各号に定める者で、立入証の貸与を受けようとする者は、消防長に申請するものとする。
(貸与)
第5条 立入証は、本人に貸与する。
(届出)
第6条 立入証を紛失し、又は遺失した場合は、すみやかに消防長に届け出なければならない。
(平17告示3・一部改正)
(再貸与の申請)
第7条 前条に定める場合及び立入証を汚損し、又は破損した場合は、必要に応じ再貸与の申請をすることができる。
(立入証の返納)
第8条 立入証の貸与を受けている者が、その職を離れた場合は、消防長に返納しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第9条 立入証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(平17告示3・一部改正)
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平17告示3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の消防警戒区域立入証に関する規程の規定により貸与している立入証については、改正後の消防警戒区域立入証に関する規程の規定により貸与したものとみなす。
(平17告示3・追加)