○川越地区消防組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月8日

規則第2号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月8日 規則第2号

(昭和63年10月8日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和63年10月8日 規則第2号