○川越地区消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年4月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会議員の議員報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(平20条例2・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 2万6,400円

(2) 副議長 月額 2万2,700円

(3) 議員 月額 2万1,600円

2 議員報酬の支給方法は、川越市議会議員の例による。

(昭60条例1・平元条例3・平4条例2・平6条例3・平20条例2・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議会議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 議会議員が議会の招集に応じ又は特別委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。

3 費用弁償の額及び支給方法は、川越市議会議員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(平成元年6月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成20年9月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年4月3日 条例第6号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和54年10月30日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和60年10月4日 条例第1号
平成元年6月27日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第2号
平成6年9月30日 条例第3号
平成20年9月29日 条例第2号