○川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則

平成8年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合消防職員の職務に必要な被服等の支給及び貸与並びに支給品及び貸与品(以下「支給品等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 支給品等の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(平29規則7・一部改正)

(支給品及び貸与品)

第2条 消防吏員(川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)第12条の規定により採用された職員(第12条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の支給品の品目及び数量1当たりの点数は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、消防音楽隊活動に従事する消防吏員には、演奏服を支給することができる。

3 消防吏員の貸与品の品目及び員数は、別表第2のとおりとする。

4 消防吏員以外の消防職員には、その職務の性質に応じ、必要と認められる支給品等を随時支給するものとする。

(平11規則7・平13規則7・平28規則6・平31規則5・令5規則5・一部改正)

(支給基準)

第3条 支給品は、毎年度消防吏員ごとに与える点数(以下「持点」という。)の範囲内で支給する。

2 前項に規定する持点は、100点とする。ただし、消防局長は、必要に応じて予算の範囲内で持点を変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、新たに消防吏員となった者の支給品の品目及び員数は、別表第3のとおりとし、持点は、消防吏員の発令を受けた日の属する年度の翌年度から与えるものとする。

(平11規則7・平13規則7・平17規則12・一部改正)

(支給品数量調査)

第4条 消防吏員は、毎年4月1日現在において現に支給されている支給品の状況により、自己に与えられた持点の範囲内で当該年度に受けようとする支給品を選択し、支給品調査表(様式第1号)を消防局長が別に定めるところにより提出しなければならない。

(平13規則7・平17規則12・令5規則5・一部改正)

(支給方法)

第5条 消防局長は、消防吏員から前条の支給品調査表の提出があったときは、速やかに必要な数量の支給品をそろえ、当該消防吏員に支給するものとする。

(平13規則7・平17規則12・平31規則5・令5規則5・一部改正)

(貸与の時期)

第6条 消防局長は、第2条第3項に規定する貸与品を、消防吏員の発令後速やかに貸与するものとする。

(平13規則7・旧第7条繰上・一部改正、平17規則12・一部改正)

(昇任等に伴う支給等)

第7条 消防局長は、消防吏員が昇任、配置換え等の事情により、新たに支給品等の必要が生じたときは、第3条及び前条の規定にかかわらず、当該消防吏員に対し必要となった支給品等を支給又は貸与することができる。

(平13規則7・旧第8条繰上、平17規則12・令5規則5・一部改正)

(支給品等の取扱い)

第8条 消防職員は、善良な注意をもって支給品等を使用し、正常な状態において保管しなければならない。

(平13規則7・旧第9条繰上、平31規則5・一部改正)

(着用期間)

第9条 支給品等のうち冬用被服等(冬服並びに救急服及び演奏服のうち冬用のものをいう。以下同じ。)及び夏用被服等(夏服並びに救急服及び演奏服のうち夏用のものをいう。以下同じ。)の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬用被服等 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏用被服等 6月1日から9月30日まで

2 消防局長は、気候等の状況により必要があると認めるときは、前項の着用期間を変更することができる。

(平13規則7・旧第10条繰上・一部改正、平17規則12・一部改正)

(支給品等台帳)

第10条 所属長は、所属消防吏員の支給品等について支給品等台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(平13規則7・旧第11条繰上・一部改正)

(亡失等)

第11条 消防職員は、支給品等を紛失したとき、又は損傷により使用に堪えなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、速やかに支給品等亡失等届(様式第3号)により消防局長に届け出なければならない。

2 消防局長は、前項の亡失等がやむを得ない事由によるものであり、かつ、代替品が必要と認めるときは、再支給又は再貸与することができる。

3 消防職員は、故意又は重大な過失によって貸与品を亡失等したときは、これを弁償しなければならない。

(平13規則7・旧第12条繰上・一部改正、平17規則12・平31規則5・一部改正)

(返納)

第12条 消防職員は、退職その他の事由により川越地区消防組合消防職員としての身分を失ったときは、貸与品を貸与品返納書(様式第4号)を添えて速やかに返納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員は、退職前に使用していた支給品等を引き続き使用するものとする。

(平13規則7・旧第13条繰上・一部改正、平31規則5・令5規則5・一部改正)

(返納品の貸与)

第13条 返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのあるものは、適宜貸与することができる。

(平13規則7・旧第14条繰上・一部改正)

(支給品の処分)

第14条 消防職員は、支給品を処分する場合は、消防本部名、所属、氏名等を取り除き、使用できない状態で処分しなければならない。

(平29規則7・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

(平13規則7・旧第15条繰上、平17規則12・一部改正、平29規則7・旧第14条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成20年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成24年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成26年3月25日規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成29年9月25日規則第7号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成31年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和2年3月27日規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和4年3月29日規則第4号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和5年3月24日規則第5号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和14年3月31日までの間、暫定再任用職員(川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)についてのこの規則による改正後の川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則の規定の適用については、当該暫定再任用職員を第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

附則(令和6年3月25日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令7規則4・全改)

(男性)

品目

数量1当たりの点数

冬帽

8

夏帽

9

アポロキャップ

7

保安帽

15

冬服

上衣

33

ズボン

16

夏服

上衣

長そで

12

半そで

12

ズボン

12

腕章

3

活動服

冬上衣

28

冬ズボン

20

夏上衣

28

夏ズボン

20

名札

2

腕章

3

救急服

冬上衣

18

冬ズボン

16

夏上衣

長そで

18

半そで

17

夏ズボン

16

名札

2

替襟

2

腕章

3

救助服

上衣

39

ズボン

36

名札

2

腕章

3

防寒衣

ハーフコート型

27

ブルゾン型

26

雨衣

上衣

18

ズボン

11

ネクタイ

4

ワイシャツ

6

アンダーシャツ

長そで

5

半そで

4

手袋

礼式手袋

1

作業手袋

合成繊維製

10

皮革製

5

ベルト

冬服用

5

夏服用・活動服用

3

救急服用

5

救助服用

4

靴

短靴

14

安全靴

11

編上靴

皮革製

12

布製

19

ゴム長靴

銀長靴

26

編上式長靴

22

階級章

2

防塵メガネ

7

胴ベルト型墜落制止用器具

100kg

18

130kg

20

防火フード

8

保安帽用ローマ字カッティングシート(2枚)

2

(女性)

品目

数量1当たりの点数

冬帽

16

夏帽

18

アポロキャップ

7

保安帽

15

冬服

上衣

33

キュロット

18

ズボン

20

夏服

上衣

長そで

12

半そで

12

ベスト

18

キュロット

18

ズボン

20

腕章

3

活動服

冬上衣

28

冬ズボン

20

夏上衣

28

夏ズボン

20

名札

2

腕章

3

救急服

冬上衣

18

冬ズボン

16

夏上衣

長そで

18

半そで

17

夏ズボン

16

名札

2

替襟

2

腕章

3

救助服

上衣

39

ズボン

36

名札

2

腕章

3

防寒衣

ハーフコート型

27

ブルゾン型

26

雨衣

上衣

18

ズボン

11

ネクタイ

4

ブラウス

6

アンダーシャツ

長そで

5

半そで

4

手袋

礼式手袋

1

作業手袋

合成繊維製

10

皮革製

5

ベルト

冬服用

5

夏服用・活動服用

3

救急服用

5

救助服用

4

靴

短靴

11

安全靴

11

編上靴

皮革製

12

布製

19

ゴム長靴

銀長靴

26

編上式長靴

22

階級章

2

防塵メガネ

7

胴ベルト型墜落制止用器具

100kg

18

130kg

20

防火フード

8

保安帽用ローマ字カッティングシート(2枚)

2

別表第2(第2条関係)

(平13規則7・全改、平29規則7・令4規則4・一部改正)

品目

員数

襟章

1

防火帽

1

防火服

1

消防手帳

1

別表第3(第3条関係)

(令4規則4・全改、令8規則9・一部改正)

(男性)

品目

員数

冬帽

1

夏帽

1

アポロキャップ

1

保安帽

1

冬服

上衣

2

ズボン

2

夏服

上衣

長そで

2

半そで

2

ズボン

2

腕章

2

活動服

冬上衣

2

冬ズボン

2

名札

2

腕章

2

救助服

上衣

1

ズボン

1

名札

1

腕章

1

防寒衣(ブルゾン型)

1

雨衣

上衣

1

ズボン

1

ネクタイ

1

ワイシャツ

2

アンダーシャツ

長そで

2

半そで

2

手袋

礼式手袋

2

作業手袋

合成繊維製

2

皮革製

3

ベルト

冬服用

1

夏服用・活動服用

2

救助服用

1

靴

短靴

1

安全靴

1

編上靴(皮革製)

1

ゴム長靴(編上式長靴)

1

階級章

2

防塵メガネ

1

胴ベルト型墜落制止用器具

2

警笛

1

防火フード

1

(女性)

品目

員数

冬帽

1

夏帽

1

アポロキャップ

1

保安帽

1

冬服

上衣

2

キュロット

2

ズボン

2

夏服

上衣

長そで

2

半そで

2

ベスト

1

キュロット

2

ズボン

2

腕章

2

活動服

冬上衣

2

冬ズボン

2

名札

2

腕章

2

救助服

上衣

1

ズボン

1

名札

1

腕章

1

防寒衣(ブルゾン型)

1

雨衣

上衣

1

ズボン

1

ネクタイ

1

ブラウス

2

アンダーシャツ

長そで

2

半そで

2

手袋

礼式手袋

2

作業手袋

合成繊維製

2

皮革製

3

ベルト

冬服用

1

夏服用・活動服用

2

靴

短靴

1

安全靴

1

編上靴(皮革製)

1

ゴム長靴(編上式長靴)

1

階級章

2

防塵メガネ

1

胴ベルト型墜落制止用器具

2

警笛

1

防火フード

1

(令7規則4・全改)

画像画像

(令4規則4・全改)

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(平13規則7・全改、平17規則12・平19規則5・一部改正)

画像

(令4規則4・全改)

画像

川越地区消防組合消防職員被服等支給貸与規則

平成8年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
◆ 平成8年4月1日 規則第3号
◇ 平成11年7月1日 規則第7号
◇ 平成13年4月1日 規則第7号
◇ 平成17年3月31日 規則第12号
◇ 平成19年3月29日 規則第5号
◇ 平成20年4月1日 規則第7号
◇ 平成24年4月1日 規則第5号
◇ 平成26年3月25日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第6号
◇ 平成29年9月25日 規則第7号
◇ 平成31年3月27日 規則第5号
◇ 令和2年3月27日 規則第5号
◇ 令和4年3月29日 規則第4号
◇ 令和5年3月24日 規則第5号
◇ 令和6年3月25日 規則第6号
◇ 令和7年3月27日 規則第4号
◇ 令和8年3月27日 規則第9号