○川越地区消防組合衛生管理規程

平成11年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、川越地区消防組合(以下「組合」という。)における職場及び川越地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の衛生について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職員の健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

(総括衛生管理者)

第4条 組合に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防局長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げるもののうち衛生に係る業務を統括管理する。

(平17訓令3・一部改正)

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、消防局又は川越北消防署に勤務する職員で法第12条第1項に定める衛生管理者の資格を有するもののうちから消防局長が任命する。

(平17訓令3・令2訓令2・一部改正)

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、消防署(川越北消防署を除く。次項において同じ。)及び消防分署(以下「分署」という。)に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、消防署にあっては消防署長を、分署にあっては分署長をもって充てる。

(平17訓令3・令6訓令3・一部改正)

(産業医)

第7条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、管理者が委嘱する。

(平25訓令1・一部改正)

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定に基づき、川越地区消防組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 消防局長

(2) 副委員長 委員会の事務を担当する課を主管する次長及び川越北消防署長

(3) 委員 次長、参事、消防署長及び分署長(前号に規定する次長及び消防署長を除く。)

衛生管理者

産業医

衛生に関し経験を有する職員のうちから消防局長が指名する者 13人

3 前項第3号に定める委員のうち、衛生に関し経験を有する職員のうちから消防局長が指名する者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項に規定する委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員長が招集する。

8 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

9 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

10 委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。

(平17訓令3・平31訓令1・令3訓令3・令6訓令3・一部改正)

(健康診断の種類等)

第9条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 情報機器作業者健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 総括衛生管理者は、前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(平25訓令1・令2訓令2・一部改正)

(健康診断の受診義務)

第10条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第11条 総務課長は、健康診断を実施した結果を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を職員に伝達しなければならない。

(健康診断個人票)

第12条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管しなければならない。

2 総括衛生管理者は、職員の健康管理のため、前項の健康診断個人票を有効に活用しなければならない。

(平25訓令1・一部改正)

(指導区分の決定等)

第13条 総括衛生管理者は、健康診断を実施した結果、健康に異常があり、又は異常を生じるおそれがあると認める職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

2 前項の指導区分の決定を行った場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(事後措置)

第14条 総括衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置を講ずるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知するものとする。

(環境整備)

第15条 所属長は、衛生的かつ快適な職場環境の保持に努めなければならない。

(防疫)

第16条 所属長は、その管理する庁舎において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(令6訓令3・旧第17条繰上)

(感染症等発生時の届出)

第17条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(令6訓令3・旧第18条繰上)

(消防業務従事後の健康管理)

第18条 所属長は、職員が火災、救急、救助その他消防業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 帰署後速やかに従事職員の身体の異常の有無を確認すること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温及び切創の消毒等を励行させること。

(3) 感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講ずること。

(令6訓令3・旧第19条繰上)

(予防接種)

第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる予防接種を実施する。

(1) 破傷風予防接種

(2) B型肝炎予防接種

(3) 前2号に定めるもののほか、総括衛生管理者が必要と認める予防接種

(令6訓令3・旧第20条繰上)

(秘密の保持)

第20条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、また、同様とする。

(令2訓令2・一部改正、令6訓令3・旧第21条繰上)

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6訓令3・旧第22条繰上)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平25訓令1・令2訓令2・一部改正)

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新規採用職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

年1回

特別健康診断

交代勤務に従事する職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

12 頸肩腕・腰部診断

定期健康診断の後6月後

情報機器作業者健康診断

情報機器作業に従事する職員

1 業務歴及び既往歴の調査

2 自覚症状の有無の調査

3 眼科学的検査

4 筋骨格系に関する検査

5 その他医師が必要と認める検査

年1回以上

備考

1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。

2 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。

3 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

4 情報機器作業とは、情報機器を使用して、データの入力、文書の作成、監視等を行う作業をいう。

別表第2(第13条、第14条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

職務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

川越地区消防組合衛生管理規程

平成11年3月31日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成25年9月13日 訓令第1号
平成31年3月27日 訓令第1号
令和2年10月1日 訓令第2号
令和3年3月25日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第3号