○川越地区消防組合消防職員服務宣誓条例
平成12年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略