○川越地区消防組合公印規則

昭和48年4月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、川越地区消防組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則1・一部改正)

(公印)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とする。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(平3規則3・平22規則1・一部改正)

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁済みの文書を添えて、当該公印の保管者の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合した結果、公印の使用を適当と認めたときは、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載させるものとする。

3 公印は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平3規則3・旧第5条繰上・一部改正、平22規則1・一部改正)

(印影の印刷)

第5条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、総務課長が適当と認めたときは、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 課長、室長及び分署長並びに会計管理者(以下「課長等」という。)は、前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 課長等は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 課長等は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書が不要となったときは、速やかに、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(平22規則1・追加、平31規則2・一部改正)

(電子計算機に記録した印影の使用)

第6条 電子計算機を利用して作成する文書のうち、公印を押印すべきものについて、総務課長が特に必要があると認めたときは、電子計算機に記録した公印の印影を出力したもの(縮小したものを含む。以下「電子印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 課長等は、前項の規定により電子印を使用しようとするときは、電子印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 課長等は、電子印を使用するときは、不正使用その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 課長等は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(平22規則1・追加)

(公示)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(平3規則3・旧第6条繰上、平22規則1・旧第5条繰下)

(公印の事故等)

第8条 保管者は、その保管する公印に関し、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故報告書(様式第4号)により、総務課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(平22規則1・旧第6条繰下・全改)

(不要公印の引継ぎ等)

第9条 保管者は、その保管する公印が改刻又は廃止されたときは、速やかに、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 川越地区消防組合印、川越地区消防組合管理者印及び川越地区消防組合管理者職務代理者印 永年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 改刻又は廃止された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間

3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(平22規則1・追加)

(公印台帳)

第10条 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要事項を記載しておかなければならない。

(平3規則3・旧第8条繰上、平22規則1・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月23日規則第16号)

この規則は、昭和48年7月23日から施行する。

(昭和55年11月15日規則第3号)

この規則は、昭和55年11月15日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年1月28日規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年11月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平3規則3・全改、平5規則3・平17規則8・平20規則12・平22規則1・平30規則4・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

保管者

川越地区消防組合印

方 35

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一般文書用

総務課長

川越地区消防組合管理者印

方 21

画像

同上

同上

川越地区消防組合管理者職務代理者印

方 21

画像

同上

同上

川越地区消防組合副管理者印

方 18

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同上

同上

川越地区消防組合会計管理者印

方 18

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同上

会計管理者

川越地区消防局印

方 30

画像

同上

総務課長

川越地区消防局長印

方 18

画像

同上

同上

川越地区消防局消防長印

方 18

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同上

同上

川越地区消防組合消防長印

方 18

画像

同上

同上

同上

方 15

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建築確認同意用

予防課長

同上

方 15

画像

諸証明用

同上

川越北消防署印

方 25

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一般文書用

川越北消防署長

川越中央消防署印

方 25

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同上

川越中央消防署長

川越西消防署印

方 25

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同上

川越西消防署長

川島消防署印

方 25

画像

同上

川島消防署長

川越北消防署長印

方 18

画像

同上

川越北消防署長

川越中央消防署長印

方 18

画像

同上

川越中央消防署長

川越西消防署長印

方 18

画像

同上

川越西消防署長

川島消防署長印

方 18

画像

同上

川島消防署長

川越地区消防組合出納員印

方 15

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出納事務用

総務課長

川越市消防団印

方 30

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一般文書用

同上

川島町消防団印

方 30

画像

同上

川島消防署長

川越市消防団長印

方 21

画像

同上

総務課長

川島町消防団長印

方 18

画像

同上

川島消防署長

(平3規則3・平23規則4・一部改正)

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(平22規則1・追加)

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(平22規則1・追加)

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(平22規則1・追加)

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(平3規則3・一部改正、平22規則1・旧様式第2号繰下・一部改正)

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川越地区消防組合公印規則

昭和48年4月3日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第1号
昭和48年7月23日 規則第16号
昭和55年11月15日 規則第3号
昭和56年12月21日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第8号
平成20年12月26日 規則第12号
平成22年1月28日 規則第1号
平成23年11月22日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第2号