○川越地区消防組合管理者の職務代理者に関する規則

平成13年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による管理者の職務を代理する者について定めるものとする。

(平20規則12・一部改正)

(管理者の職務代理者)

第2条 法第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

(1) 副管理者 飯島和夫

(2) 副管理者 栗原薫

(平24規則6・追加、平24規則8・平27規則1・平28規則13・一部改正)

第3条 法第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する者は、消防局長とする。

(平17規則7・一部改正、平20規則9・旧第3条繰上・一部改正、平21規則5・旧第2条繰下・一部改正、平24規則3・旧第3条繰上・一部改正、平24規則6・旧第2条繰下・一部改正)

第4条 法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する者は、次長(川越地区消防局の組織に関する規則(平成17年規則第3号)第3条に規定する次長をいう。)とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級の同じ者については、給料号給の上位の者を上席とする。

(3) 職務の級及び給料号給ともに同じ者については、年齢の多い者を上席とする。

(4) 年齢の同じときは、くじにより定めた順序とする。

(平17規則7・一部改正、平20規則9・旧第4条繰上、平21規則5・旧第3条繰下、平24規則3・旧第4条繰上、平24規則6・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年1月29日規則第1号)

この規則は、平成27年1月31日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合管理者の職務代理者に関する規則

平成13年3月26日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成13年3月26日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第7号
平成20年11月14日 規則第9号
平成20年12月26日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年6月21日 規則第6号
平成24年6月29日 規則第8号
平成27年1月29日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第13号