○川越地区消防組合執行機関の附属機関に関する条例

昭和48年4月3日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する組合執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 附属機関として置くものは、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償に関する事項については、川越市特別職職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

(平24条例2・一部改正)

附属機関

職務

川越地区消防組合退職手当審査会

退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

公務災害補償認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の受けた災害が公務上のものであるかどうかについて、実施機関の諮問に応ずる。

公務災害補償審査会

議会の議員その他非常勤の職員の受けた災害に対し、実施機関の行なう公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服のある者からの申し立てに応じ、審査し、裁定等を行なう。

消防賞じゆつ金審査委員会

消防賞じゆつ金の支給に関する審査を行なう。

川越地区消防組合執行機関の附属機関に関する条例

昭和48年4月3日 条例第8号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第2号