○川越地区消防組合消防団規則

昭和48年4月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級並びに消防団の事務の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則7・一部改正)

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)のほか、川越市消防団は12個の分団並びに川島町消防団は6個の分団をもつてそれぞれ組織する。

2 各分団の名称、所在地及び受持区域は、別表第1のとおりとする。

3 団本部及び各分団の人員配置は、別表第2のとおりとする。

(平17規則6・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職務権限)

第4条 消防団長は、各分団を統轄するとともに、消防業務を総理して管理者に対しその責に任ずる。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときは、あらかじめ消防団長が指定する副団長がその職務を代理する。ただし、消防団長が死亡、退職、免職または心身の故障のため、その職務を行うことができない場合を除いては、消防団長の任免を行うことができない。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命をうけて所属消防団員を指揮監督する。

(任期)

第5条 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。補欠役員の任期は、前任役員の残任期間とする。

(平17規則6・一部改正)

(消防業務上の遵守事項)

第6条 消防団員は、消防業務に従事するにあたり、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 消防車には、分団長等の指揮者が機関員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 機関員は、交通法令に従い、正当な交通を維持し、安全運転に努めなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。

(4) 先行消防車の追越信号がある場合のほか、走行中追越ししてはならない。

(平17規則6・一部改正)

第7条 災害(水火災又は地震等の災害をいう。次条第1項において同じ。)現場においては、機械器具等を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護にあたり、被害を最少限度に防止するよう努力しなければならない。

(令4規則5・一部改正)

(現場保存)

第8条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防団長をへて消防局長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

2 放火の疑いがあると認めたときは、指揮者は直ちに消防局長及び警察職員に通報するとともに現場保存に努めなければならない。

3 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(平17規則6・令4規則5・一部改正)

(簿冊)

第9条 消防団には、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 区域内全図

(5) 地理水利図

(6) 金銭出納簿

(7) 被服貸与簿

(8) 会議綴

(9) 消防法規、例規綴

(10) 機械器具台帳

(11) 無線業務日誌

(昭58規則2・平10規則3・一部改正)

(貸与品)

第10条 消防団員に、被服及びその附属品を貸与する。

2 貸与品の品目及び貸与期間は、次のとおりとする。

(1) 冬帽 1個 5年

(2) 夏帽 1個 5年

(3) 作業帽 1個 3年

(4) 冬服 1着 5年

(5) 夏服 1着 5年

(6) 作業服 1着 5年

(7) 雨衣 1着 5年

(8) 編上靴 1足 5年

(9) ゴム長靴 1足 3年

(10) 短靴 1足 3年

(11) ネクタイ 1本 3年

(12) 安全帽又は防火帽 1個 5年

(13) 防火服 1着 5年

(14) 防寒衣 1着 5年

(15) 手袋 1双 1年

(16) バンド 1本 3年

(17) かばん 1個 7年

(18) 礼装具 一式 4年

3 前項の貸与期間は、これを延長することができる。

4 第2項に規定する貸与品のうちかばんについては女性の消防団員に、礼装具については副団長以上の階級にある者に貸与する。

5 貸与品は、退職(死亡による場合を含む。)したときは、これを返納しなければならない。ただし、貸与期間の経過したものはこの限りでない。

(平10規則3・平11規則1・平13規則2・平15規則3・平16規則4・一部改正)

(教養及び訓練)

第11条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行なわなければならない。

2 管理者は、毎年1回消防団の点検を行うものとする。

第12条 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める準則の例による。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が消防団長と協議して別に定める。

(平17規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(1)大東分団の項の改正規定は、平成20年3月31日から施行する。

(平成21年6月26日規則第7号)

この規則は、平成21年6月27日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1の(1)(第2条関係)

(平10規則3・全改、平11規則1・平15規則3・平16規則4・平17規則6・平18規則2・平20規則3・平25規則2・平25規則3・平26規則5・令4規則5・一部改正)

川越市消防団分団の名称及び受持区域

名称

所在地

受持区域

第一分団

小仙波町一丁目2番地15

石原町一丁目、石原町二丁目、大手町、御成町、喜多町、久保町、郭町一丁目、郭町二丁目、小仙波町一丁目、小仙波町二丁目、小仙波町三丁目、小仙波町四丁目、小仙波町五丁目、幸町、三久保町、志多町、城下町、神明町、末広町一丁目、末広町二丁目、末広町三丁目、問屋町、西小仙波町一丁目、西小仙波町二丁目、氷川町、松江町一丁目、松江町二丁目、宮下町一丁目、宮下町二丁目、宮元町、元町一丁目、元町二丁目、大字川越、大字小仙波、大字寺井、大字東明寺、大字松郷

第二分団

三光町2番地8

岸町一丁目、三光町、新富町一丁目、新富町二丁目、菅原町、仙波町一丁目、仙波町二丁目、仙波町三丁目、仙波町四丁目、月吉町、通町、中原町一丁目、中原町二丁目、仲町、富士見町、南通町、連雀町、六軒町一丁目、六軒町二丁目、脇田町、大字大仙波

第三分団

野田町一丁目3番地8

旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、新宿町一丁目、新宿町二丁目、新宿町三丁目、新宿町四丁目、新宿町五丁目、新宿町六丁目、今成一丁目、今成二丁目、今成三丁目、今成四丁目、大塚二丁目の一部(22番1から22番16まで、22番34から22番37まで、24番1から24番14まで、24番18から24番20まで、25番1から25番8まで、25番19から25番24まで、27番18、27番20から27番25まで、27番27、27番29、100番101、100番102、100番114、100番125、100番171、100番172、100番207から100番210まで、104番18及び104番19)、上野田町、岸町二丁目、岸町三丁目、広栄町、田町、中台一丁目の一部(1番から5番まで、9番5、100番1から100番11まで、100番16、100番20、100番30及び100番37から100番39まで)、中台元町二丁目の一部(1番、2番1から2番10まで、2番12から2番15まで、2番17、2番22から2番24まで、3番1、3番2、3番5、3番6、3番21、3番22100番1から100番5まで及び100番9)、野田町一丁目、野田町二丁目、東田町、むさし野の一部(1番1から1番8まで、3番17から3番24まで、4番1から4番3まで、4番17から4番20まで、100番8及び100番19から100番23まで)、脇田新町、脇田本町、大字小ケ谷、大字大仙波新田、大字岸、大字小室、大字野田

芳野分団

大字鴨田9番地1

川越市市民センター条例(平成26年川越市条例第2号。以下「市民センター条例」という。)別表に規定する芳野市民センターの所管区域

古谷分団

大字古谷上3831番地1

市民センター条例別表に規定する古谷市民センターの所管区域

南古谷分団

大字今泉307番地2

市民センター条例別表に規定する南古谷市民センターの所管区域

高階分団

大字藤間346番地1

市民センター条例別表に規定する高階市民センターの所管区域

福原分団

大字今福1785番地5

市民センター条例別表に規定する福原市民センターの所管区域

大東分団

南大塚一丁目14番地20

市民センター条例別表に規定する大東市民センターの所管区域

山田分団

大字山田167番地

市民センター条例別表に規定する山田市民センターの所管区域

名細分団

大字小堤644番地3

市民センター条例別表に規定する名細市民センターの所管区域及び川鶴市民センターの所管区域の一部(吉田新町一丁目、吉田新町二丁目及び吉田新町三丁目)

霞ケ関分団

大字笠幡2365番地1

市民センター条例別表に規定する霞ケ関市民センターの所管区域、川鶴市民センターの所管区域(吉田新町一丁目、吉田新町二丁目及び吉田新町三丁目を除く。)及び霞ケ関北市民センターの所管区域

別表第1の(2)(第2条関係)

(平10規則3・全改、平17規則6・平20規則3・平21規則7・令4規則5・一部改正)

川島町消防団分団の名称及び受持区域

名称

所在地

受持区域

第一分団

大字吹塚737番地1

大字中山、大字南園部、大字吹塚、大字北園部、大字正直、大字戸守、大字長楽、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、かわじま一丁目、かわじま二丁目

第二分団

大字伊草184番地

大字上伊草、大字伊草、大字下伊草、大字角泉、大字安塚、大字飯島

第三分団

大字白井沼880番地

大字平沼、大字白井沼、大字紫竹、大字宮前、大字上狢、大字下狢、大字釘無、大字新堀、大字吉原、大字表

第四分団

大字上大屋敷144番地1

大字出丸下郷、大字西谷、大字曲師、大字出丸本、大字上大屋敷、大字下大屋敷、大字出丸中郷

第五分団

大字畑中344番地1

大字上八ツ林、大字下八ツ林、大字畑中、大字三保谷宿、大字牛ケ谷戸、大字山ケ谷戸、大字東野、大字東大塚

第六分団

大字下小見野277番地1

大字虫塚、大字梅ノ木、大字上小見野、大字下小見野、大字加胡、大字松永、大字谷中、大字鳥羽井、大字一本木、大字芝沼、大字鳥羽井新田、大字東部

別表第2の(1)(第2条関係)

(昭61規則1・昭62規則1・昭63規則1・平10規則3・平11規則1・平16規則4・平17規則6・平18規則2・平23規則2・平25規則2・一部改正)

川越市消防団の人員配置

階級

団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

4

1

1

1

2

20

30

第一分団

 

 

1

1

1

2

20

25

第二分団

 

 

1

1

1

2

20

25

第三分団

 

 

1

1

1

2

20

25

芳野分団

 

 

1

1

1

2

20

25

古谷分団

 

 

1

1

1

2

20

25

南古谷分団

 

 

1

1

1

2

20

25

高階分団

 

 

1

1

1

2

20

25

福原分団

 

 

1

1

1

2

20

25

大東分団

 

 

1

1

1

2

20

25

山田分団

 

 

1

1

1

2

20

25

名細分団

 

 

1

1

1

2

20

25

霞ケ関分団

 

 

1

1

1

2

20

25

1

4

13

13

13

26

260

330

別表第2の(2)(第2条関係)

(昭61規則1・平17規則6・平22規則2・平25規則2・一部改正)

川島町消防団の人員配置

階級

団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2

 

 

1

1

10

15

第一分団

 

 

1

1

1

2

14

19

第二分団

 

 

1

1

1

2

14

19

第三分団

 

 

1

1

1

2

14

19

第四分団

 

 

1

1

1

2

14

19

第五分団

 

 

1

1

1

2

14

19

第六分団

 

 

1

1

1

2

14

19

1

2

6

6

7

13

94

129

川越地区消防組合消防団規則

昭和48年4月10日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和48年4月10日 規則第8号
昭和50年4月15日 規則第1号
昭和51年5月20日 規則第2号
昭和52年4月18日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成10年3月27日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第2号
平成15年3月25日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月29日 規則第2号
平成18年9月28日 規則第7号
平成20年3月26日 規則第3号
平成21年6月26日 規則第7号
平成22年3月25日 規則第2号
平成23年3月23日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第2号
平成25年7月26日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第5号