○川越地区消防組合行政会議規程

平成7年6月29日

消本訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防行政の適正かつ効果的な執行を図るため、行政会議について必要な事項を定めるものとする。

(平30消防局訓令3・一部改正)

(会議の種類)

第2条 行政会議の種類は、本部会議、所属長会議、署会議、担当会議及び署担当会議とする。

(平17消本訓令8・一部改正)

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本部会議 消防行政の運営の基本方針、重要施策等について協議し、及び決定する会議をいう。

(2) 所属長会議 消防行政上の重要事項を報告し、伝達し、指示し、及び調整する会議をいう。

(3) 署会議 消防行政の遂行に伴う消防署及び消防分署(以下「分署」という。)間の調整を図る会議をいう。

(4) 担当会議 所管事務の研究及び消防局の課の担当間の調整を図る会議をいう。

(5) 署担当会議 所管事務の研究並びに消防署及び分署の担当間の調整を図る会議をいう。

(平17消本訓令8・平30消防局訓令3・令5消防局訓令13・一部改正)

(構成)

第4条 行政会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部会議 消防局長、次長、参事及び消防署長(以下「署長」という。)

(2) 所属長会議 次長、副署長、課長、室長及び分署長

(3) 署会議 署長、副署長、消防署の課長及び分署長

(4) 担当会議 総務課長、消防局の副参事、消防局の副課長、消防局の副室長、消防局の主幹及び消防局の上席の主査

(5) 署担当会議 統括管理課長、消防署の副参事、消防署の副課長、副分署長、消防署の担当の主幹及び消防署の担当の上席の主査

(平9消本訓令3・平16消本訓令4・平17消本訓令8・平19消防局訓令2・平20消防局訓令4・平28消防局訓令6・平30消防局訓令3・平31消防局訓令2・令3消防局訓令4・令5消防局訓令13・一部改正)

(会議の主宰者)

第5条 行政会議の主宰者は、次のとおりとする。

(1) 本部会議 消防局長

(2) 所属長会議 次長

(3) 署会議 川越北消防署長

(4) 担当会議 総務課長

(5) 署担当会議 統括管理課長

2 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議の出席者を限定し、又は行政会議に関係職員を出席させることができる。

3 主宰者は、必要と認めるときは、行政会議に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

4 主宰者に事故があるときは、あらかじめ主宰者が指定する者がその職務を代理する。

(平17消本訓令8・平30消防局訓令3・令3消防局訓令4・一部改正)

(開催日時)

第6条 行政会議の開催日時は、次のとおりとする。

(1) 本部会議 毎月第1水曜日午前9時30分

(2) 所属長会議 随時

(3) 署会議 随時

(4) 担当会議 随時

(5) 署担当会議 随時

2 消防局長が必要と認めるときは、本部会議について、開催日時を変更し、臨時に開催し、又は開催を中止することができる。

(平17消本訓令8・平28消防局訓令6・平30消防局訓令3・一部改正)

(付議事項)

第7条 本部会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 消防行政の基本的重要事項

(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(3) 組織、職制、財政、人事制度の運営に関する事項

(4) 消防行政に係る事務事業の方針に関する事項

(5) 組合議会提出議案に関する事項

(6) 消防局と消防署及び分署間の連絡調整及び情報交換に関する事項

(7) 所属長会議及び署会議において結論の得られない事項

(8) 前各号に定めるもののほか、消防局長が必要と認める事項

2 所属長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 組織の全体的な通知及び報告に関する事項

(2) 課、室及び分署(以下「所属」という。)からの意見の聴取に関する事項

(3) 所属間の事務の連絡調整に関する事項

(4) 担当会議において結論の得られない事項

(5) 前各号に定めるもののほか、次長が必要と認める事項

3 署会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 消防署及び分署間の消防業務の調整に関する事項

(2) 署担当会議において結論の得られない事項

(3) 前2号に定めるもののほか、川越北消防署長が必要と認める事項

4 担当会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 所管の事務に係る問題の提起と解決策に関する事項

(2) 所管の事務に係る研究及び立案に関する事項

(3) 所管の事務に係る担当間の調整に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、総務課長が必要と認める事項

5 署担当会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 所管の事務に係る問題の提起と解決策に関する事項

(2) 所管の事務に係る研究及び立案に関する事項

(3) 所管の事務に係る担当間の調整に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、統括管理課長が必要と認める事項

(平17消本訓令8・平31消防局訓令2・令3消防局訓令4・令5消防局訓令13・一部改正)

(付議手続)

第8条 構成員は、行政会議に付議すべき事案があるときは、会議開催日の5日前までに、本部会議、所属長会議及び担当会議にあっては総務課長に、署会議及び署担当会議にあっては統括管理課長に、文書で付議要求するものとする。

(平17消本訓令8・令3消防局訓令4・一部改正)

(周知及び事業の促進)

第9条 構成員は、行政会議において決定した事項のうち必要なものを所属職員又は関係者に速やかに周知徹底するとともに、実施を要する事業はこれを促進しなければならない。

(庶務)

第10条 行政会議の庶務を担当する課及び担当は、次のとおりとする。

(1) 本部会議 総務課

(2) 所属長会議 総務課

(3) 署会議 統括管理課

(4) 担当会議 総務課企画財政担当

(5) 署担当会議 統括管理課統括管理担当

(平17消本訓令8・平30消防局訓令3・令3消防局訓令4・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(平17消本訓令8・平30消防局訓令3・令3消防局訓令4・一部改正)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年5月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日消防局訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川越地区消防組合行政会議規程

平成7年6月29日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成7年6月29日 消防本部訓令第7号
平成9年5月30日 消防本部訓令第2号
平成16年3月30日 消防本部訓令第4号
平成17年3月31日 消防本部訓令第8号
平成19年3月29日 消防局訓令第2号
平成20年3月26日 消防局訓令第4号
平成28年3月31日 消防局訓令第6号
平成30年3月26日 消防局訓令第3号
平成31年3月27日 消防局訓令第2号
令和3年3月25日 消防局訓令第4号
令和5年3月24日 消防局訓令第13号